公開日 2020年6月17日
軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
また、この改正に伴い、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変わりました。
軽自動車税(環境性能割)とは
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。
税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%から2%)決定します。
なお、納税の便宜のため、当分の間、賦課徴収は大分県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率について
軽自動車税(環境性能割)の税率は以下のとおりです。
なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。
※(注記)令和3年度税制改正により、この臨時的軽減措置(本来の税率から1%軽減)が延長され、令和3年12月31日までに取得した車両が対象になります。
環境性能割の税率
乗用車の場合
区分
税率(%)
自家用
営業用
取得日が
令和元年10月1日〜
令和3年12月31日
(臨時的軽減措置)
取得日が
令和4年1月1日〜
非課税
非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ、令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)
非課税
非課税
★★★★かつ、令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)
非課税
0.1%
0.5%
★★★★かつ、令和12年度燃費基準55%達成車
1.0%
2.0%
1.0%
上記以外
1.0%
2.0%
2.0%
貨物車の場合(総重量2.5トン以下のトラック)
区分
税率(%)
自家用
営業用
電気自動車等
非課税
非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ、平成27年度燃費基準+25%達成車
★★★★かつ、平成27年度燃費基準+20%達成車
1.0%
0.5%
★★★★かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
2.0%
1.0%
上記以外
2.0%
2.0%
※(注記)電気自動車等は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)である。
※(注記)★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減。