公開日 2018年8月24日
介護保険法に基づく指定居宅介護支援を行うためには、九重町の指定を受ける必要があります。また、各種変更等の届出・申請の提出や、6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。必要に応じて下記様式により、申請・届出を行ってください。
指定申請関係
届出の時期
事業の休止・廃止予定日の1か月前までに届け出てください。
(利用者の方の不利益にならないよう、早期の調整をお願いします)
加算届出
(給付費算定に係る届出)
15日まで(閉庁日の場合はその前日まで)に届出の場合は翌月から適用とし、
16日以降に届出の場合は翌々月からの適用となります。
居宅介護支援事業指定関係様式
様式第3号
様式第3号_廃止・休止届出書[DOC:35KB]様式第4号
様式第4号_指定辞退届出書[XLSX:26KB]添付書類 チェック表に記載している各種添付書類をご提出ください。
新規申請・更新申請
変更届
介護予防支援
添付書類(変更・介護予防支援)[PDF:67KB]☆ 参考様式 ☆
加算
特定事業所加算I・II・III
特定事業所医療介護連携加算
別紙10-3(特定事業所加算(I)〜(III)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書)[XLS:122KB]特定事業所集中減算の取扱いについて
◀◀◀ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算取扱要領[DOCX:34KB]
判定期間と減算適用期間
判定期間
減算適用期間
書類提出期限
前期:3月1日〜8月末日
10月1日〜3月31日
9月15日まで
後期:9月1日〜2月末日
4月1日〜9月30日
3月15日まで
手続き
1 紹介率最高法人に80%を超えて集中している場合は、減算対象となりますが、「正当な理由」があると認められる場合は減算対象としません。
2町が定めた「正当な理由」に該当する場合は、その理由に応じた添付書類の提出が必要です。
※(注記)減算要件に該当した事業所は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて減算が適用されます。
提出書類
◀◀◀(参考)フローチャート[XLSX:25KB]
訪問回数の多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助型)
をケアプランに位置付ける場合には、保険者への届出が義務付けられました。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
◀◀◀「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示218号)[PDF:157KB]
要介護度
要介護1
要介護2 要介護3 要介護4要介護5
基準回数
27回
34回 43回 38回31回
※(注記)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
※(注記)平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更を除く。)し、その後、利用者の同意を得たものが対象となります。
届出の時期
ケアプランを作成又は変更した月の翌月の末日まで
(例)平成30年10月に利用者の同意を得たケアプランを交付した場合 → 平成30年11月末日までに届出
提出書類
☆ 届出のあったケアプランについては、「地域ケア会議」等を活用して、多職種の視点から検証を行う予定です。
運営指導(実地指導)について
介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により、居宅介護支援事業所の運営指導(実地指導)を実施します。
運営指導は、帳簿書類等の内容及び介護給付に係る費用の請求等について、法令の適合状況等を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護サービスの質の確保並びに保険給付の適正化及び利用者の保護を目的としています。
対象事業所及び実施方法
対象事業所
実施方法
事前提出資料等
お問い合わせ
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