町議会とは、住民から選ばれた議員で構成され、町の条例や予算などの重要な事項を審議し、決定する唯一の機関です。町の条例により、桂川町議会の議員定数は10人で、任期は4年です。 議会が「議決機関」と呼ばれるのに対し、議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが、町長に代表される行政であり、「執行機関」と呼ばれています。議会と行政は互いに独立した立場で考えを出し合いながら、住民生活の向上に努めています。
本会議は、議案などを審議し、議員による一般質問や質疑、討論などが行われ、議会が最終的な意思決定をする会議です。桂川町役場庁舎3階の議場で開会しています。 本会議を開くためには原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。また議会の意思は出席議員の過半数で決定します。 ただし、重要な事項については、出席議員の3分の2以上の同意をもって決定することが定められています。
本会議には次の2つがあります。どちらも町長が招集しますが、臨時会は議員が町長に招集を請求することができます。定例会の結果は、広報紙に掲載しています。
議案は、町長、議員および議会が提出する議会議決の対象となる案件です。議案書の種類には、次のものがあります。
副町長、教育委員、監査委員などの選任、重要な財産の取得および処分の議決など。 ※(注記)桂川町議会では、議員は提出者を含めて2人以上の賛成者がいれば、議案を提出することができるようになっています。
問い合わせ先 議会事務局 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 TEL:0948-65-1136/FAX:0948-65-3424 E-mail:gikai@town.keisen.fukuoka.jp
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