1.要介護(要支援)認定の申請をします
介護保険サービスの利用をご希望される方は天城町の窓口へ要介護認定の申請をお申し出ください。申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行する事もできます。
■しかく申請には以下のものが必要です。
●くろまる要介護・要支援認定申請書
●くろまる添付書類
●くろまる介護保険被保険者証
●くろまる健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
業者や介護保険施設等が代行する事もできます。申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口へご相談ください。
kaigo_service_a.jpg申請書のダウンロードはこちら(別窓が開きます)
2.認定調査が行われます
認定調査
天城町が認定業務を委託する、徳之島地区介護保険組合の介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取りや全国共通基準での調査を行います。
主治医意見書
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない方は天城町村が指定する医師の診断を受けます。
心身の状態等が安定している時に調査を受ける
心身の状態等が不安定の時は、正しい調査ができないことがあります。
困っていることはメモをしておく
緊張などから状況が伝えきれないことがあります。困りごとなどはメモをしておくと安心です。
日常で使っている補装具があれば伝える
つえなど日常で使っている補装具がある場合は、使用状況をお伝えください。
家族などに同席してもらう
家族などいつもの介護者が同席することで、より正確な調査を行う事が出来ます。
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3.審査・判定をします
認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)を行います。
介護認定審査会が審査・判定(二次判定)を行います。
徳之島地区介護保険組合が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が、一次判定判定の結果を基に多角的な視点から審議を行い、要介護状態区分を決定します。
4.認定結果が通知されます
以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、利用者が負担する割合が記載された「介護保険負担割合証(1〜3割)」が届きますので、記載内容をご確認ください。
申請書のダウンロードはこちら(別窓が開きます)
介護を必要とする利用者への介護サービス計画(ケアプラン)の作成依頼書を天城町けんこう増進課へ提出します。その後、ケアマネジャーが連絡調整を行い、利用者や家族とサービス提供事業者がケアプランの原案について検討、同意を得てサービスの種類や回数を決定します。
サービス事業者との契約・利用の開始
実際にサービスを提供してくれる事業者と契約を行い、ケアプランに基づいたサービスを受けます。
入所前に見学したり、体験入所をして、入所を希望する施設に直接申込みをします。
ケアプラン(介護サービス計画書)の作成・利用の開始
入所した施設でケアマネージャーと相談し、利用者の同意を得て作成したケアプランに基づいてサービスを受けます。
地域包括支援センターに連絡して、介護予防サービスを利用したいことを伝えます。
保健師等が本人や家族との聞き取りから、利用者の心身の状態、環境や生活歴などを把握し、サービスの種類や回数を決めたケアプラン(介サービス計画書)を作成します。
在宅サービスの利用を開始
ケアプランに基づいたサービスを受けます。
生活機能の状態を確認します。 非該当の方1
介護予防事業のご案内
生活機能が低下していれば、必要な介護予防案が記載されたケアプランを作成し、介護予防・生活支援サービス事業を受けます。生活機能の低下が見られなければ、一般介護予防事業をご案内します。
※(注記)介護サービスを正しく利用しましょう※(注記)
介護保険のサービスは、介護や支援が必要になった人がその能力に応じて、自立した日常生活を送るためのものです。
自分でできることは自分で行い、自立した生活が続けられる様正しく利用しましょう。