介護保険のサービスでは、要介護1〜5の方は介護サービスが、要支援1・2の方は介護予防サービスが、それぞれ利用できます。心身の状態などに合ったサービスを選んで有効に活用してください。
在宅サービス
利用者の居宅に看護師が訪問し、主治医の指示の下で病状の管理や処置を行います。
利用者が通所介護事業所(デイサービスセンター等)に通所し、食事や入浴などの日常生活上の世話を受けるほか、機能訓練や社会交流による日常生活能力の維持を図ることを目的としたサービスです。
利用者が病院や介護老人保健施設などに通所し、心身機能の維持回復を目的に、理学療法士や作業療法士の指導のもとで専門的なリハビリテーションを受け、送迎・入浴・食事等のサービスを受けられます。
利用者の居宅にホームヘルパー等が訪問し、食事や入浴、排泄等の介助など身体介護、洗濯や掃除などの家事援助を行うもので、居宅介護における中心的なサービスとして位置付けられています。
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴介助を行います。
利用者の居宅に看護師が訪問し、主治医の指示の下で病状の管理や処置を行います。
利用者の居宅に理学療法士や作業療法士が訪問し、日常生活を送るために必要な心身機能の維持回復を図ることを目的としたサービスです。
利用者の居宅に医師・歯科医師・薬剤師等が訪問し、療養上の管理指導を行います。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期入所しながら、入浴や排泄、食事などの介護や日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。
利用者が日常生活を営むために、心身の状況や環境に応じて適切な福祉用具を選定・貸与を受けられます。原則的に要支援者(要支援1・要支援2)及び要介護1の方において、特殊寝台、車イス、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトの貸与は保険給付の対象外となっています。
また、特定福祉用具販売は貸与になじまない物品(腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)の特定福祉用具の購入費を年間10万円を上限として支給するサービスです。
要介護者が、在宅生活に支障がないよう住宅改修を行った際に、20万円を上限として費用を支給が受けられるものです。
施設サービス
65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、自宅において介護をうけることが困難な高齢者が入所できる施設です。
疾病・負傷などにより寝たきり、あるいはこれに準ずる状態にある高齢者に対し、看護・医学的管理の下の介護や機能訓練等の施設療養を行うとともに日常生活の世話を行うことを目的とした入所施設です。
地域密着型サービス
在宅の要介護者等を対象に、定員18名未満の小規模なデイサービスセンターなどで入浴や食事を提供するとともに、レクリエーションや機能訓練などの日常生活上の世話を行うサービスです。
要介護認定者であって認知症の状態にある者を、共同生活を行う住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものです。
定員30名未満の有料老人ホーム等に入居している要介護者が、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を受けることができるサービスです。