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農業者年金について

農業者年金の加入について

平均寿命が80歳を超える日本。少子高齢化や核家族化などの影響により、地方の農村部は過疎化が進み、農業従事者の高齢化による「後継者不足」などが深刻な問題となっております。
多くの農業従事者は「農業経営をいつ引退するか」「どのように継承するか」「老後の生活をどうするか」など、将来の生活に関する計画を日頃から考えていると思います。
そこで、おすすめするのが、「農業者年金」です。
「農業者年金」は、国民年金の上乗せ年金として1971年にできた国の公的年金制度の一つで、積立方式・確定拠出型(自分で納めた保険料を自ら受け取る)年金です。
加入条件やメリットなどは次のとおりです。

1. 加入条件(3要件すべて該当することが条件です)

1 国民年金第1号被保険者であること。(国民年金保険料免除者は加入できません)
2 年間60日以上農業に従事していること。
3 20歳以上60歳未満であること。

2. メリット

1 積立方式による確定拠出型年金であること。
2 月額2万円から6万7千円まで千円単位で自ら保険料が決められること。
3 終身年金で80歳までの保証付き年金であること。
4 支払った保険料は、全額が所得税の社会保険料控除の対象となるため、節税効果があること。
5 65歳以上の場合、受け取る公的年金等の合計額が120万円までは非課税となること。
6 保険料の国庫補助(最高額1万円、最長20年)があること。

3. 保険料の国庫補助の要件(特例付加年金として受け取れる)

1 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること。
2 必要経費などを控除したあとの農業所得が900万円以下であること。
3 下記の区分のいずれかに該当すること。
(区分1)認定農業者で青色申告者
(区分2)認定新規就農者で青色申告者
(区分3)区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
(区分4)認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
(区分5)35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となる者となることを約束した後継者

4. その他

1 加入に関しては、農地を持っていない農業者、配偶者、後継者など家族従事者も可能。脱退は自由で、脱退一時金はありません。支払った保険料に関しては、将来受給する年金の原資となります。
2 預かった保険料は運用益とともに複数の国内債券にて分散で運用しているため、安全かつ効率的に運用しています。
3 加入者が死亡した場合は、加入者と生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に死亡した翌月から80歳到達月まで受給すべき額に相当する農業者老齢年金を死亡一時金として受け取れます。
*農業者年金に関する詳細は農業者年金基金(https://www.nounen.go.jp/)のサイトを参照ください。
*加入に関する相談は集落担当農業委員または農業委員会まで。

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