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商業・法人登記手続
手続名
登記事項証明書の交付請求
| 手続分類 |
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| 手続根拠 |
- 商業登記法第10条
(他の法令において準用する場合を含む。)
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| 手数料等 |
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| 申請書様式 |
- 請求書は、かんたん証明書請求又は申請用総合ソフトにより作成してください(注)。
- 注)「登記事項証明書の交付請求」の1請求当たりの上限
- かんたん証明書請求・・・10会社・法人
- 申請用総合ソフト・・・99会社・法人
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| 添付書類 |
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| 電子署名 |
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| 公文書発行 |
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| 提出先相談窓口 |
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- ※(注記) オンラインによる請求は、かんたん証明書請求と申請用総合ソフトのどちらからでも請求できます。
- ※(注記) 証明書を必要としない登記内容等の確認であれば、登記情報提供サービスをご利用できます。
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