最終更新日:最終更新日:令和6(2024)年4月17日
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、当面の間、解体工事業者登録に係る郵送受付を拡大することとしましたので、お知らせします。(お知らせおよび郵送送付票)
東京都では、平成27年4月1日から、解体工事業者登録にかかわる変更届等の一部について、郵送による受付を実施することといたしますのでお知らせします。
1 郵送できる書類
- (1)商号・名称・氏名及び住所の変更
- (2)営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
- (3)役員の変更
- (4)法定代理人の変更
- (5)解体工事業の廃業
- (6)建設業許可取得通知書による届出
- (7)技術管理者の変更
- (8)解体工事業者登録の更新の申請(※(注記)事前審査のみ、送付票を必ず添付)
※(注記)申請の手引・様式等はこちら
2 郵送できない書類
- (1)解体工事業者登録の新規・更新の申請
- (2)技術管理者の変更
3 更新申請の事前審査について
- ○しろまる解体工事業者登録の更新の申請については、書類を事前に郵送いただき、あらかじめ内容を審査させていただきます。
「送付票」が必要となりますので、記入いただき添付するようお願いいたします。
事前審査後に担当よりご連絡させていただき、東京都庁建設業課窓口へ来庁いただいた上、更新手数料26,000円のご入金後に
受付とさせていただきます。 - (参考)お知らせ
- ○しろまる郵送での手数料入金には、原則対応しておりません。手数料や現金等の郵送は行わないよう、お願いいたします。
(居住地が遠方である等、来庁が困難である場合には、事前にご相談ください) - ○しろまる郵送を受け付ける更新申請は、有効期間満了の2カ月前から30日前までの登録に限ります。
有効期間満了まで30日を確保できないものについては、窓口での申請となります。
4 郵送に当たっての注意事項
- (1)送料は、申請者の負担となります。
- (2)郵送する前に「解体工事業者登録申請等の手引」(P7〜9)をよくお読みの上、必要な書類をご確認ください。
- (3)様式や提出書類は、こちらのリンクよりダウンロードして記入をお願いします
- (4)更新申請の事前審査の場合は、かならずこちらのお知らせを読み、送付票と一緒に送ってください(※(注記)現金は郵送しないで下さい)
- (5)正本、副本、返信用封筒(角型2号以上(副本が入る大きさ)・宛先記入・副本返送分の切手を必ず貼付)を同封してください。
- (6)書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
- (7)郵便事故に関し、当課は責任を負いかねますので、御了承ください。
- (8)技術管理者の変更については、手引P8をご確認の上、必要書類をお送りください。資格等「原本提示」としているものは今回省略しますので、原本を送らないようにして下さい。ただし、「住民票」「卒業証明書」「印鑑証証明書」については原本提出が必要です。
(郵送先)
〒163-8001 東京都新宿区 西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 解体登録担当
【解体工事業登録申請書類在中】と封筒に朱書き
(お問い合わせ先)
東京都市整備局 市街地建築部
建設業課 解体登録担当
代表 03-5321-1111 内線 30-666
〒163-8001 東京都新宿区 西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 解体登録担当
【解体工事業登録申請書類在中】と封筒に朱書き
(お問い合わせ先)
東京都市整備局 市街地建築部
建設業課 解体登録担当
代表 03-5321-1111 内線 30-666