平成15年国土交通省告示第303号に基づく採光に有効な部分の面積の算定方法について
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保育所の円滑な整備などを後押しするため、建築基準法の採光規定を合理化するよう、平成30年3月22日に平成15年国土交通省告示第303号が改正されました。この改正により、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積(有効採光面積)の算定方法について、特定行政庁が、政令の規定と異なる方法を定められることとなりました。
東京都では、区市町村の意向を踏まえつつ、保育所整備の選択肢を拡充するため、同告示に基づく有効採光面積の算定方法について、以下のとおり定めています。
1 採光補正係数の選択制
建築基準法施行令第20条においては、開口部の有効採光面積は、開口部面積に、用途地域に応じて定められた採光補正係数を乗じて算定することとされていますが、下表の左欄の区域においては、右欄の採光補正係数を使用して算定するものとします。
区域 | 採光補正係数 | |
---|---|---|
荒川区 | 準工業地域 | 建築基準法施行令第20条第2項第3号の規定により算出した数値 |
なお、詳細な区域については下のホームページをご覧ください。
・荒川区ホームページ
2 一体利用される複数居室の認定制度
建築基準法第28条第1項の採光規定においては、居室ごとに一定の面積を有する採光上有効な開口部を設けるよう規定されていますが、一体的な利用に供され、かつ衛生上支障ないものとして、特定行政庁の認定を受けた複数の居室は、全体を一室とみなして、採光上有効な開口部を設けることが可能となります。
(1)認定基準
東京都の認定基準についてはこちら(
※(注記)パブリックコメントの結果について
認定基準について、本年3月から4月までパブリックコメントを実施いたしました。提出された意見と東京都の見解については、以下のとおりです。
・パブリックコメントの結果と東京都の見解(
(2)適用除外区域等
以下の区市町村の区域にある建築物は認定をうけることはできません。
墨田区、中野区、江戸川区、小平市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市、日の出町、大島町、利島村、神津島村及び八丈町
※(注記)特定行政庁である市の区域について
以下の市については、それぞれの市の制度が適用されます(制度を導入していない場合もあります。)。
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市
(3)認定申請手続き
建築敷地や建築物の規模に応じた各申請窓口(
- 認定申請書
- 委任状
- 平面図、断面図、展開図(照明設備の設置個所を明示したもの)
- 開口部の建具表
- 室内仕上げ表
- 居室床面積、壁面積及び開口部面積に関する求積図
- 照明設備の仕様書
- 照度分布図
- その他の必要な図書
3 根拠規定
東京都建築基準法施行細則及び東京都告示(