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東京都建築基準法施行細則第35条第2号により知事が別に定める有効空地率の最低限度について

更新日

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が指定する歩廊その他これに類するものが定められました(令和四年国土交通省告示第七百四十一号)。
これに伴い、東京都では東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号)第三十五条に知事が定める基準を定めました。同条第二号の規定により知事が別に定める有効空地率の最低限度を、次のように定めます。

東京都建築基準法施行細則第35条第2号により知事が別に定める有効空地率の最低限度( PDFファイル 296KB)

記事ID:039-001-20241022-011806