コンテナを利用した倉庫等の建築基準法上の取扱いについて
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コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、これを建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」として取り扱います。
よって、新たにこのようなコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物についても、建築基準法に適合させなければならず、適合しない場合は違反建築物となります。(既存不適格建築物を除く。)
コンテナを利用した建築物における主な違反内容の例
1 建築基準法第20条(構造耐力)違反
- 適切な基礎が設けられていない
- コンテナと基礎とが適切に緊結されていない
- 複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない
2 建築基準法第48条(用途地域等)違反
- 当該用途を建築できない用途地域内に建築している。
例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。
参考:コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)
新たにコンテナを設置する場合及び既存のコンテナに関するご相談
今後新たにコンテナを利用する建築物を設置する場合、または既に設置されているコンテナについてのご相談は、所管する各特定行政庁へご相談ください。
記事ID:039-001-20241022-009939