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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報の受付窓口について

多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
このような、建築基準法違反の疑いのある東京都内の建築物について、情報を把握した場合には、下記により情報をお寄せいただきますようお願いします。

1 対象とする建築物の例

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を一人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

[参考]国土交通省の窓口
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html 別ウインドウを開く

2 情報提供様式及び送付先

連絡票( wordファイル 40KB/ PDFファイル 64KB)
記入例( wordファイル 44KB)

送付先:東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築安全担当
E-MAIL S0000168@section.metro.tokyo.jp
FAX 03-5388-1356

(注記)建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。
(注記)お送りいただいた情報については、下記の所管部署とも共有させていただきます。
但し、送付者の情報はご本人の同意を得ずに共有することはありません。

3 所管部署

当該建築物の所在する区域又は規模に応じ、所管する部署は以下のとおりになります。

区域(又は規模) 所管部署及び連絡先
特別区(23区)の区域(延べ面積が1万m2以下の建築物に限る。)、八王子市、町田市、日野市、立川市、府中市、調布市、三鷹市、武蔵野市、国分寺市、西東京市 それぞれの区域の行政庁
特別区(23区)の区域(延べ面積が1万m2を超える建築物に限る。)、島しょ部 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築安全担当
TEL 03-5388-3344
FAX 03-5388-1356
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第一課監察係
TEL 042-548-2045
FAX 042-525-8369
小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第二課監察係
TEL 042-464-0007
FAX 042-461-3115
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第三課監察担当
TEL 0428-23-3289
FAX 0428-22-9497

4 注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項についてあらかじめご了承下さい。

  • ご提供いただく情報は、東京都内のものに限ります。
  • 本情報提供のお願いは、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とするものです。
  • 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります。)。
  • 受付した情報をもとに、事業者等に問合せや調査依頼を行うことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
記事ID:039-001-20241022-009905