阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景をふまえて、中間検査制度が設けられています。検査の対象となる建築物や工程は、特定行政庁ごとに、特定工程として指定することとされており、これまで、東京都においては、平成11年東京都告示第690号及び平成16年東京都告示第925号によりこの指定を行い、中間検査を実施することにより、安全で安心なまちづくりを推進してまいりました。
平成19年6月には、建築基準法の改正(平成19年6月20日施行)に伴い、新たに平成19年東京都告示第765号により特定工程を指定しました。詳細は以下のとおりです。
概要(平成20年6月20日に一部改正、平成22年6月30日に一部改正、平成29年4月1日に一部改正。)
2. 中間検査対象となる建築物
※(注記)1 法第7条の3第1項第1号で定める工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)は、地階がある場合はそれを含めて階数が3以上のものを中間検査の対象としているので注意が必要
法第7条の3第1項第1号で定める工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)を含まない共同住宅で3階建て以上のもの(例:木造や鉄骨造等の三階建て共同住宅)は、新告示の対象としている。
※(注記)2 延べ面積:増築又は改築後の建設物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。
3. 中間検査を行う工程(特定工程)
○しろまる木造は屋根工事
○しろまる鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は1階の鉄骨建て方工事
○しろまる鉄筋コンクリート造は2階床、梁の配筋工事
○しろまるその他の構造は2階の床工事
○しろまる延べ面積10,000m2を超えるものは基礎の配筋工事
(地階を除く階数が3以上の共同住宅で延べ面積10,000m2超えるものも対象とする(平成20年6月20日改正))
4. 適用の除外
○しろまる 法第68条の20(認証型式部材等)
○しろまる 法第85条(仮設建築物)
○しろまる 法第85条(仮設建築物)