建築基準法(以下、「法」といいます。)では、一敷地一建築物が原則です。
一団地建築物設計制度(法第86条第1項)と連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です。
特定行政庁が、その位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認める建築物については、接道義務、容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等が、同一敷地内にあるものとみなして適用されます。 → 適用例
なお、一団地建築物設計制度が原則として新規の複数建築物を認定するのに対し、連担建築物設計制度は既存建築物の存在を前提として認定します。
認定基準・実施細目について
都においては適切な運用を図るために、一団地建築物設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準を定めています。なお、これらの基準等は東京都が特定行政庁として認定を行う場合に運用するものです。
- 建築基準法第86条第1項、同条第2項及び第86条の2第1項の規定に基づく認定基準(
PDFファイル - 建築基準法第86条第1項、同条第2項及び第86条の2第1項の規定に基づく認定基準実施細目(
PDFファイル -
- 様式1 掲示板(
PDFファイル - 様式2 同意を得たことを証する書面(
PDFファイル wordファイル - 様式3 建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面(
PDFファイル wordファイル - 様式4 認定基準への適合チェックシート(
PDFファイル excelファイル - 様式5 合意を証する書面(
PDFファイル wordファイル
- 様式1 掲示板(
- (参考)認定基準新旧対照表(
PDFファイル - (参考)認定基準実施細目新旧対照表(
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お問い合わせ先
- ○しろまる既存の建築物の認定実績の有無、内容等に関するお問い合わせ
-
- 特別区(延べ面積が10000m2を超える建築物に限る。)及び島しょ部の場合
市街地建築部 建築指導課 事務担当- 直通
- 03-5388-3371
- 上記以外の建築物の場合
建築物が存する各特定行政庁へお問い合わせ下さい。
連絡先はこちらをご確認ください。
- 特別区(延べ面積が10000m2を超える建築物に限る。)及び島しょ部の場合
- ○しろまる認定基準、実施細目等の内容に関するお問い合わせ
-
市街地建築部 建築企画課 市街地担当
- 直通
- 03-5388-3342
記事ID:039-001-20241015-009089