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構造計算適合判定資格者登録消除について

最終更新日:令和6(2024)年7月5日

建築基準法施行規則第10条の15の6において準用する同法第10条の13第1項の規定により、構造計算適合判定資格者登録の消除の申請をする場合においては、登録消除申請書に、構造計算適合判定資格者登録証を添え、国土交通大臣に提出しなければなりません。

しろまる申請方法

必ず本人が申請してください。

住所地又は勤務先所在地が東京都の方に限ります。

・郵送による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、必ず簡易書留にて、下の申請窓口までお送りください。

・窓口への本人持参による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、以下の申請窓口まで、必ずご本人持参によりご申請ください。
ご来庁の際は事前に電話連絡をお願いいたします。

しろまる必要書類等

  1. 1 構造計算適合判定資格者登録消除申請書(wordファイル26KB):1部
    (注記)本籍地は都道府県名のみを記載ください。
    (注記)申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる連絡先をご記入いただきますよう、お願いいたします。
  2. 2 構造計算適合判定資格者登録証

しろまる申請窓口

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2ー8ー1 東京都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
連絡先:03ー5388ー3356
受付時間:午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

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