[フレーム]

トップページ > 建築・開発行政 〜建築行政と開発規制〜 > 建設業者の指導等 > 建設業許可 > 東京都知事許可の電子申請について

東京都知事許可の電子申請について

最終更新日:令和6(2024)年8月28日

電子申請をする前に必ずお読みください

1.ご案内

こちらに記載の事項を必ずご確認ください。

  • 〇 建設業許可の電子申請は、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下、「電子申請システム」という。)」をご利用いただく必要があります。
  • 〇 電子申請システムのご利用には事前にgBizIDを取得しておく必要があります。(新規の取得には2週間程度必要です。)
  • 〇 電子申請システムご利用のためのマニュアルが公開されております。マニュアルをよくご確認いただいた上で申請をお願いします。なお、電子申請システムの操作に関する御質問には東京都ではお答えできません。
  • 〇 あわせて、必ず東京都が公開する最新の建設業許可申請・変更の手引(以下、「手引」という。)をご確認ください。
  • 〇 以下のフローを参照し、電子申請システムでの受付可否を事前にご確認ください。

    受付可否

  • 〇 必要な届出のない状態では、受付を行えません。前回の申請・届出から今回の申請までに必要な届出が行われているか必ず事前にご確認ください。(新規申請の場合を除く。)
  • 〇 提出事項が複数ある場合、その関連する申請・届出は、可能な限り同日中に電子申請システムよりご提出いただきますようお願いします。同日中の提出でない場合、補正指示等が行き違いとなる可能性がございます。 また、複数の関連する申請・届出を提出する場合は、全ての申請・届出について「電子申請」「紙申請」のいずれかに統一してください。 (申請・届出の中に、電子申請での受付が不可であるものが含まれる場合には、関連する申請・届出はすべて紙申請としてください。)
  • 〇 その他注意事項を「2.添付書類について」以下の項目にまとめてありますので、適宜ご参照ください。

2.添付書類について

電子申請システムでは、システム上で必須としている書類が、東京都が作成している手引の内容と異なっている場合があります。
そのような場合には、手引に基づいて申請・届出を行ってください。 以下に概要を案内しておりますのでご確認の上、電子申請いただきますようお願いします。

  • 〇 電子申請システム上必須だが、手引では提出不要としている書類について
    東京都に対する電子申請においては、提出不要です。
    電子申請の画面上で、当該書類の代わりに以下の様式の添付をお願いします。
    代用様式(ワードファイル23KB)】【代用様式(PDFファイル236KB)】
  • 〇 電子申請システム上必須ではないが、手引では提出必須としている書類について
    「申請届出内容」画面の「その他添付ファイル」欄で、追加ボタンを押し、書類名を入力の上、当該書類をアップロードしてください。

3.電子申請システムでの受付ができない場合

  • 〇 有効期限が近い許可に関わる申請
    建設業法施行規則第五条では、許可の更新を受けようとする者は有効期間満了の30日前までに許可申請書を提出することとされています。また、各申請についてある程度の審査期間が必要となるため、既に許可をお持ちの方で、最も古い許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請については、電子申請システムでの受付はできません。窓口でのご相談をお願いします。

    有効期限が近い更新申請

  • 〇 経営業務の管理責任者(以下、「経管」という。)・専任技術者(以下、「専技」という。)について「経営経験・実務経験」を請求書等で示す場合
    添付可能なファイルの容量に上限があるため、5年を超える経営経験・実務経験を請求書等により示す場合は、窓口での受付をお願いします。
    なお、経営経験・実務経験を請求書等により示す場合には、電子申請の場合は、必ず経営経験・実務経験期間確認票も添付してください。
    また、請求書等として使用可能な書類は、電子申請の場合は、請求書(入金確認資料を含む)、注文書若しくは契約書のみに限定させていただきます。請求書・注文書・契約書のみでは、工事内容等、必要な情報を確認することができず、明細や工程表等その他の書類と併せて判断する必要がある場合には、窓口での受付をお願いします。
    加えて、整理不十分である場合(請求書等が日付の昇順になっていない、請求書等が適切に省略されていない、請求書等と入金確認資料の対応確認が困難である等)には、整理していただいてからの受付となりますので、ご注意ください。
  • 〇 経管に関する申請・届出(『建設業施行規則第七条一号イ(1)に該当の場合』、『元経管であることを副本等で確認できる場合』を除く。)
    詳細な確認が必要なため、「申請・届出に係る経管がイ(1)該当である場合」及び「元経管であることを副本等で確認できる場合」を除き、窓口での受付をお願いします。
    また、イ(1)該当以外の場合には、従前から、窓口での事前相談をお願いしておりますので、窓口による申請・届出を行う前にご相談いただきますようお願いします。

    トラブルチャート

4.建設業許可電子申請対応事例

東京都で建設業許可の電子申請を行う際に発生した事例と、その対応方法を以下に記載します。なお、システムの改修等により対応方法が変更となる場合があります。必ず、最新の情報をご確認いただくようお願いします。

  • 〇 10名を超える役員について「登記されていないことの証明書」又は「身分証明書」を添付する必要がある場合

    10名を超える役員について「登記されていないことの証明書」又は「身分証明書」を添付する必要がある場合には、添付方法次第ですべての書類を添付できない場合がございます。お手数ですが、以下のように対応をお願いします。

    全役員の「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」を書類ごとに1つのPDFにまとめる(全員分の「登記されていないことの証明書」で1つのPDF、全員分の「身分証明書」で1つのPDFの計2つのPDFとする)。これらを作成した12号様式の最初の1名のページ内確認資料欄にそれぞれ添付する。

  • 〇 申請者欄記載の情報(代表者・住所等)が申請書記載の情報と異なる場合

    申請者欄記載の情報はGBizID登録の情報に基づいて設定されるため、任意の情報に変更することができません。GBizIDの情報を変更したうえで再度書類作成をお願いします。ただし、以下に記載の場合には修正不要です

    法人において代表取締役が2名以上登記されている場合において、建設業許可における代表者以外の代表取締役が記載されている場合。
    登記上の住所(個人事業主の場合、住民票上の住所)と事実上の住所が異なる場合において、登記上の住所が記載されている場合。

  • 〇 更新申請時の専任技術者の常勤性確認書類の添付場所について

    新規申請等で8号様式を作成する場合には、専任技術者常勤性確認書類を8号様式作成ページ内に添付する仕様になっていますが、更新申請時には8号様式の作成が不要となっています。この点について、以下のように対応をお願いします。

    専任技術者の常勤性確認書類はその他確認書類に「専任技術者常勤性確認資料」として添付する。

  • 〇 7号若しくは9号様式において申請者以外の証明を行う場合

    7号若しくは9号様式において申請者以外の証明を行う場合、申請者の証明の場合と異なり、システム内において証明内容の入力はできません。そのため、以下のように対応をお願いします。

    当該書類の作成自体は申請者以外の証明であっても必要です。そのうえで、申請者以外を選択し、システム上入力可能な部分について証明内容と合致するように入力してください。
    システム上入力不可能な部分については、当該様式をシステム外で作成・記入し、それをPDFとして「申請者以外が証明した証明者原本の写し」に添付してください。

5.その他注意事項

  • 〇 その他窓口との運用の違い等についてはQ&Aに記載しておりますのでご確認ください。
  • 〇 システム操作に関するお問い合わせは、電子申請システム画面の「お問い合わせ」フォームから行ってください。お急ぎの場合はヘルプデスク(0570-033-730ナビダイヤル)にお電話ください。東京都では電子申請システムの操作についてお答えすることはできません。
  • 〇 電子申請システムをご利用の場合、手数料のお支払い方法はpay-easyのみとなります。
  • 〇 電子申請システムを利用して申請・届出を行った場合、申請書類のうち閲覧対象となっている書類は電子閲覧に供され、インターネット上で検索すれば誰でも閲覧できるようになりますのでご注意ください。

6.参考リンク

お問い合わせ先

都市整備局市街地建築部建設業課
電話:03-5321-1111(代表) 内線30-651

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /