最終更新日:令和3(2021)年5月12日
近年、全国で確認済証の偽造事案が発生しており、こうした不正行為の防止を図るため、都では、下記の取組みを行います。
記
1 偽造防止用紙の導入
都では、平成28年6月20日以降、東京都知事、東京都多摩建築指導事務所長及び東京都建築主事が発行する以下の法令等に基づく通知書に偽造防止用紙を導入します。
導入する法令等
- ・建築基準法における
- - 第6条第1項及び第18条第3項に基づく確認済証
※(注記)第87条、第87条の2、第88条の準用を含む - - 第7条第5項及び第18条第16項に基づく検査済証
※(注記)第87条の2、第88条の準用を含む - - 第7条の3第5項及び第18条第19項に基づく中間検査合格済証
- - 許可・認定通知書(第43条第1項ただし書き許可、第86条第1項認定等)
※(注記)第7条の6第1項及び第18条第24項に基づく仮使用認定を除く
- - 第6条第1項及び第18条第3項に基づく確認済証
- ・東京都建築安全条例の規定による認定通知書
- ・東京都駐車場条例の規定による認定通知書
- ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律並びに高齢者、障害者等が
利用しやすい建築物の整備に関する条例の規定による認定通知書 - ・建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による認定通知書
- ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による認定通知書
- ・都市計画法第53条第1項の規定による許可通知書
- ・土地区画整理法第76条第1項の規定による許可通知書
- ・都市再開発法第66条第1項の規定による許可通知書
2 偽造防止に向けた注意喚起
都では、窓口でのチラシの配布などを通じて、建築主や建築士事務所、工事施工者などに対して、偽造防止に向けた注意喚起を図っていきます。
3 不正行為への厳正な対処
確認済証の偽造等の不正行為が判明した場合、所管警察署や都内特定行政庁、国土交通省等と連携し、告発や建築士法に基づく行政処分及び関与した建築士の氏名の公表等、厳正に対処してまいります。