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建築基準適合判定資格者死亡届について

最終更新日:令和6(2024)年7月5日

建築基準適合判定資格者の方が亡くなったときは、相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければなりません。(建築基準法第77条の61第1号)

しろまる申請方法

相続人の方が申請してください。

当該建築基準適合判定資格者の生前の住所地又は勤務先所在地が東京都の方に限ります。

・郵送による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、必ず簡易書留にて、下の申請窓口までお送りください。

・窓口へ持参による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、以下の申請窓口までご申請ください。
ご来庁の際は事前に電話連絡をお願いいたします。

しろまる必要書類等

  1. 1 建築基準適合判定資格者死亡届出書(wordファイル33KB):1部
    (注記)本籍地は都道府県名のみを記載ください。
    (注記)申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる連絡先をご記入いただきますよう、お願いいたします。
  2. 2 戸籍謄(抄)本
  3. 3 建築基準適合判定資格者登録証

しろまる申請窓口

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2ー8ー1 東京都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
連絡先:03ー5388ー3356
受付時間:午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

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