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東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業

燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、支援金を交付します。

事業の概要

1 支援対象

以下の要件を満たす「貨物運送事業者」、「乗合バス事業者」及び「タクシー事業者」が保有する車両

  • (1)貨物運送事業者

  • 1 事業者要件

    • ・令和6年10月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、
      又は届出を行っていること。
    • ・都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
    • ・令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

    2 車両要件

    • ・化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
    • ・令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
    • ・事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
    • ・支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車

  • (2)乗合バス事業者

  • 1 事業者要件

    • ・令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
    • ・都内に営業拠点を有していること。
    • ・令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

    2 車両要件

    • ・(1)2と同じ(コミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)

  • (3)タクシー事業者

  • 1 事業者要件

    • ・令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
    • ・都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小タクシー事業者であること。
    • ・令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

    2 車両要件

    • ・(1)2と同じ(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第2項に定めるハイヤーとしてのみで事業の用に供する自動車は除く。)

2 支援内容

要件を満たす対象車両1台当たり

  • ・23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
  • ・ 8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
  • ・35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
  • ・12,000円(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのタクシー】)

申請について

1 申請方法

〇 電子申請:準備中

〇 郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎11階南側
東京都都市整備局都市基盤部調整課 宛

(注記) 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください
(注記) 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。

申請の手引(申請の手引PDF2.7MB)

2 申請期間

令和6年11月15日(金曜日)〜令和7年1月22日(水曜日)

〇 令和6年11月15日(金曜日) → 郵送による申請受付開始

〇 電子申請については準備中

(注記) 郵送の場合、令和7年1月22日(水曜日)当日消印有効
(注記) 電子申請受付開始後は、原則、電子申請とします。(郵送による受付は、書類の確認等に時間を要する場合があります。)

3 申請書類

(1)貨物運送事業者・乗合バス事業者・タクシー事業者共通

(2)貨物運送事業者・タクシー事業者共通

  • ・法人事業概況説明書または会社事業概況書の写し(いずれも確定申告時に提出する書類)(法人のみ)
  • ・履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)

(3)乗合バス事業者のみ

(注記) 本サイトは順次更新しますので、最新版の閲覧をお願いします。

お問合せ先

東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎11階南側
直通 03-5388-3275

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