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基本診療施設基準等届出一覧
基本診療料の施設基準等に係る届出
特掲診療料の施設基準等に係る届出
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載はこちら
ウェブサイトへの掲載が必要な項目
1 厚生労働大臣が定める病院
2 厚生労働大臣が定める掲示事項
・基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II及び激変緩和係数。
・別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であること。
・診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の算定に関する基準に関して届出た事項
・保険医療機関及び保険薬局の明細書の発行状況に関する掲示
・役務の提供及び物品の販売等であって患者からの費用の支払いを受ける者に関する事項(費用の支払が法令の規定に基づくものを除く)
3 急性期一般入院料3
4 後発医薬品使用体制加算
5 一般名処方加算
6 外来腫瘍化学療法診療科1
7 バイオ後続品使用体制加算
8 医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算
9 協力対象施設入所者入院加算
10 特掲診療料の施設基準等第12第2の医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号
11 情報通信機器を用いた診療の初診について
12 在宅患者訪問看護・指導料3
診療に関わる説明同意について
当院では、書面にて説明・同意の確認をいただく診療項目以外は、口頭または掲示による説明をもって同意確認とさせていただいております。
以下の診療項目は患者さんの心身へのご負担も少ないものです。また、患者さんの安全確保を目的とした対応、より良い医療のための他職種によるチームの関わり等、
診療を円滑かつ安全に進めるための項目も含まれます。
下記の診療行為に関して、ご理解の上、包括的に同意をしていただきますようお願いいたします。なお、ご不明な点がございましたら、1階「患者サポートセンター」
あるいは担当の医師・歯科医師、看護師までお申し出ください。
令和6年6月1日 新潟県立十日町病院長
一般項目
問診、視診、理学的診察、内診、体温測定、身長測定、体重測定、血圧測定、リハビリテーション、栄養状態の評価、栄養指導、食事の決定 等
検査・モニター
血液検査(血管穿刺)、尿検査、蓄尿、痰などの微生物学的検査、検体の病理・細胞診検査、心電図・脈波、肺機能・エコー・脳波・超音波検査 ・呼吸検査・呼気ガス分析・筋電図などの生理検査、眼科各種検査、耳鼻咽喉科各種検査、X線一般撮影、X線透視撮影、造影剤を用いないCT・MRI、核医学検査、 骨密度測定、心理検査、心電図・経皮酸素飽和度測定・動脈圧・呼吸換気・BISモニター・筋弛緩モニター・睡眠センサーなどのモニター、 皮内反応検査(パッチテスト、皮内テスト、スクラッチテスト、ツベルクリン反応、最小紅斑量測定など)、アレルギー皮膚テスト、診察室や処置室で行う内視鏡検査 (咽頭鏡、喉頭鏡等)、手術・透析・血管造影等を行う場合の、梅毒(トレポネーマ抗体)、B型肝炎(HBs抗原)、C型肝炎(HCV抗体)、 エイズ(HIV抗体)の感染の有無を判定する血液検査、新型コロナウイルス感染症に関する検査 等
処置・比較的簡易な手術
爪切り、口内処置(虫歯・歯周病・義歯の検査と治療、口腔ケア等)、除毛、各種耳鼻咽喉科処置、各種眼科処置、創傷処置、抜糸、痰等の吸引、酸素投与、尿道留置カテーテル、 経鼻胃管カテーテル挿入、チューブやドレーン類の固定、ドレーン抜去、表在性の生検および穿刺(皮膚生検、表在性の膿瘍穿刺等)、ギプス装着・取り外し、湿布処置、 ストーマ処置、診察室や処置室で行う簡易な手術(縫合、デブリードマン、皮膚切開、抜釘等)、局所麻酔、急変時(心肺停止時)の蘇生処置 等
投薬・投与
通常の投薬、通常の注射(静脈注射・点滴、筋肉注射、皮下注射)、末梢静脈内留置針挿入(点滴ラインの確保)、持続皮下留置針挿入、目的を同じくする 2 回目以降の輸血、酸素投与 等
※(注記)ただし、抗悪性腫瘍薬剤、免疫チェックポイント阻害薬、生物学的製剤、特定生物由来製品など一部の薬剤を除く(個別同意)。
上記の診療行為は一定以上の経験を有する者によって行われますが、時に出血などの合併症を伴うことがあり得ます。こういった場合、合併症の治療は通常の保険診療として行われます。
服薬内容の伝達
術(内視鏡手術を含む。)などの処置に出血を伴う場合、普段服用している薬の種類によっては、一時服用を中止しないと手術・処置ができないことがあります。 出血を伴う可能性がある手術や処置が予定された時には、服用している薬剤の詳細について、スタッフまでお知らせください。
チーム医療の関わり
当院では、診療科のほかに、患者さんのケアを充実させるために、必要に応じて、感染対策チーム、栄養サポートチーム、緩和ケアチーム、認知症ケアチーム、 褥瘡ケアチームなど診療に参加することがあります。
研修を受けた看護師による特定行為について
特定行為とは、医師に指示に基づき作成した手順書に従い、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定めたものを指します。当院では、特定行為研修を 修了し、専門的な知識・技術を身に付けた看護師(特定看護師)が、予め医師が定めた手順に書に従い、特定行為を実施します。このことにより、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することができます。
学生・研修生や初期臨床研修医について
当院は将来、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他医療に関係する職種に携わる志を持った学生の実習生を受け入れております。 つきましては、実習生が診療を見学させていただくことや、担当する医療チームの一員として診療の一部に参加することをお願いする場合があります。 その際には、担当医または関連部門の指導者が、事前にその概要を説明しご意向を確認させていただきます。なお、実習について一旦御同意いただきました後に、 身体の状況やお気持ちの変化により、実習をお断りいただきましても、診療上の不利益を被ることは一切ございません。
宗教・文化
当院では患者さんの宗教や文化に対し配慮をしておりますが、診療にあたる医療者の性別、宗教食において希望に沿えない場合があります。また、 絶対的無輸血での手術や無血の処置は行うことが出来ません。
プライバシー
病院内でのカメラ・スマートフォン・ビデオ等による撮影は、患者さんや職員の個人情報保護のため原則禁止としております。
監視モニター・防犯カメラ
患者さんの安全確保のため、治療上必要な場合は、患者さんの様子をモニターにて映像及び音で確認させていただきます・ また病院の管理上、カメラを設置しています。その記録は、病院の管理・防犯のために使用するものであり、外部に公表することを目的としたものではありません。 ただし、裁判所・警察署から法令の規定に基づき依頼があった場合は提供することがあります。
調剤薬局等への情報提供について
薬物療法の安全性向上を目的とした円滑な連携のために、必要に応じて調剤薬局や他の医療機関に対して患者さんの薬歴、副作用歴、臨床検査値、 お薬に関する説明内容等の情報を提供させて頂きます。