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放射線管理区域外(屋外)の設備の解体撤去について

今後、使用しない屋外に設置している設備・機器については、安全確保の機能に影響を与えない範囲内で解体撤去工事を行ってまいります。
解体物のうち、有用物は可能な限り有効利用に努め、廃棄物は法規制に従い適切な処理・処分方法を検討してまいります。
なお、第1段階では、放射線管理区域内での解体撤去工事は行いません。

放射線管理区域外(屋外)に設置されている設備(例)

    • 窒素供給設備(格納容器内ガス濃度制御系)
    • 主変圧器

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(追記) (追記ここまで)

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