よくあるご質問

当協議会のユニットケア研修についてよくあるご質問をまとめました。
Q.推進協のユニットケア研修はどのようなものですか?
A.厚生労働省の「『ユニットケア施設管理者研修』及び『ユニットリーダー研修』の実施について」という通知に基づき実施しております。
管理者研修では定められたカリキュラムの他に独自カリキュラムとして、認知症の方への環境支援について学んでいただける「高齢者の生活とその環境」をご用意しています。)を追加しております。
Q.推進協の会員にならないとユニットケア研修を受講できませんか?
A.当協議会の会員施設でなくても受講できます。ただし、オンライン申込システムへの登録は必要になります(登録無料)。
Q.他団体が実施しているユニットケア研修を同じ資格が得られますか?
A.同じ資格が得られます。
Q.受講するのに介護福祉士等の資格は必要ですか?
A.資格の保有に関する要件は定められておりません。介護福祉士等の資格をお持ちでない方も受講できます。詳細については募集要項でご確認ください。
Q.ユニットケア施設管理者研修を受講すると、施設長の資格としてみなされるのでしょうか?
A.ユニットケア施設管理者研修は、ユニット型施設の管理者が受講に努めることとされていますが、施設長の資格とみなされるわけではありません。
Q.ユニットリーダー研修修了者を施設に配置していないとどういう影響があるのでしょうか?
A.厚生労働省が開示している「『人員・設備及び運営基準』及び『報酬算定基準』等に関するQ&A」に以下のような記載がございます。

詳しくは所管の行政ご担当者様にお問い合わせください。

Q.平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、 平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、 平成19年4月から減算となるのか。

A.
  1. ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に>係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)三十九)では、1イ.日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、2ロ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

  2. 一方、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)については、これに関する平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知の第5の10(2)において、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」することを求めていることから、指導監査等においては、このことが遵守されるよう、適切に指導していただく必要がある。

  3. なお、この取扱いは、介護老人福祉施設以外のユニット型施設についても同様である。(注記)「『人員・設備及び運営基準』及び『報酬算定基準』等に関するQ&A」より抜粋
Q.キャリア形成促進助成金を申請するので、「OFF-JT実施状況報告書」の証明をしてほしい
A.書類に受講者名・訓練実施日・訓練実施時間等をご記入いただき、返信用封筒を同封の上、当協議会までご郵送ください。
記載内容について当協議会の研修と相違がある場合、証明することが出来ません。お間違いの無いようお願いいたします。

【書類送付先】
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8 ベネックスS-3 4階
一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会
推進協会員専用ページ
一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8
ベネックスS-3・4階
TEL.045-577-4212
FAX.045-577-4213
厚生労働省をはじめとする関係機関との折衝/情報の発信と共有/常設委員会の設置/ 教育・研究事業/ユニットケア研修
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