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事業所母集団データベースの提供

根拠法令

事業所母集団データベースは、統計法(平成19年法律第53号)第27条第2項に基づいて提供されます。

利用機関

事業所母集団データベースは、政府統計共同利用システムの利用を承認された下記の機関が提供を受けることができます。

利用目的

母集団情報の利用は下記の目的に限られます。

  • 事業所・企業を対象とする統計調査その他の統計を作成する調査の調査対象の抽出
  • 事業所に関する統計の作成

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