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人口集中地区の証明について

総務省では、租税特別措置法施行令に基づき、資産が人口集中地区の区域内に在ることの証明を行っています。
市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る総務大臣の証明に係る手続については次のとおりです。(なお、買換え特例制度については、国土交通省都市局市街地整備課法規係まで照会願います。国土交通省の代表電話番号は03-5253-8111です。)

手続きについて

手続名 人口集中地区の証明申請
手続概要 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条第7項又は第39条の7第3項に規定する人口集中地区の区域内
に所在する譲渡資産又は買換資産について租税特別措置法施行規則第18条の5第4項第3号ロ、ハ、第4号イ(2)又は
第22条の7第2項第3号ロ、ハ、第4号イ(2)に規定する総務大臣の証明
手続根拠 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条第7項又は第39条7第3項、租税特別措置法施行規則第18条の
5第4項第3号ロ、ハ、第4号イ(2)又は第22条の7第2項第3号ロ、ハ、第4号イ(2)
手続対象者 人口集中地区の証明申請をうけようとする者

申請方法について

手続の流れ 1,証明申請書をダウンロードし、記載例のとおり必要事項をご記入ください。

2,証明申請書と該当する土地建物の場所が分かる地図(地図作成元の利用規約を遵守したもの)を添付し、
メールで提出してください。

3,申請箇所が証明対象地域(注記)であるか確認し、確認結果をお知らせします。

4,証明手続き完了後に、証明年月日、証明番号及び総務大臣名を記載した証明申請書(以下「証明書」)を
メールにて返送いたします。

(注1)対象地域であるかの確認後、証明書の送付まで、約30日いただいております。
余裕を持ってのご申請をお願いします。

(注2)紙の証明書をご希望される方は、事前にお問い合わせください。
その場合は、証明申請書と返信用封筒(切手を貼り、返信先住所を記載してください)を同封し、
郵送してください。

手続きについてご不明な場合は、以下の提出・お問い合わせ先までお知らせください。
提出・お問い合わせ先 担当:総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室統計地図係
住所:〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1
電話:03-5273-1003(直通)
e-mail:j-tizu_atmark_soumu.go.jp
(注記)迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際は「@」に変更してください。

(注記)参考(租税特別措置法施行令抜粋)
租税特別措置法における人口集中地区に関する証明申請が必要である区域は、下記のとおりです。
なお、三大都市圏の既成市街地等については、申請の必要はありません。

  1. 都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区の定められた市の都市計画区域
  2. 都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区の定められた市の都市計画区域
  3. 道府県庁所在の市の都市計画区域



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