1
家屋の所有者以外の者が取り付けた附帯設備に対して課する固定資産税については、当該附帯設備を償却資産とし、取り付けた者を納税義務者とする等の規定の整備を行う。
2
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律において、固定資産課税台帳記載事項証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務を郵便局で取り扱わせることができる措置を講ずる。
3
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得する一定の家屋に係る固定資産税について、居住部分を最初の5年間3分の2、非居住部分を最初の5年間3分の1減額する措置を2年間に限り講ずる。
4
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校地内の校舎の用に供する家屋及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
5
電子計算機を管理する者が、外部から通信ネットワークを介して流通する情報により電気通信回線に接続された電子計算機に障害が発生することを防止するために取得する一定の電気通信設備に係る固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の6分の5とする措置を2年間に限り講ずる。
6
特定都市河川浸水被害対策法に基づき都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される一定の雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
7
第三セクター等が既設の地下駅の火災対策のために政府の補助を受けて取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間に限り講ずる。
8
救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から頭蓋内圧モニタ及び緊急生化学検査装置を除外したうえ、保育器(新生児集中治療管理室において用いられる閉鎖式のものに限る。)を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
9
卸売市場機能高度化事業を行う地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業務の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、卸売市場機能高度化事業を行った後、合併して一定規模以上となった地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業務の用に供する一定の家屋及び償却資産を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
10
廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から廃プラスチック類油化装置、一般廃棄物たい肥化設備、一般廃棄物燃料化設備、廃木材破砕・再生処理装置のうち専ら木材・木製品製造業を営む者が設置するもの以外のもの、古紙他用途利用製品製造装置のうちパルプモールドを製造するもの及びガラスくず窯業原料利用装置のうちガラスびんを製造するものを除外し、廃木材破砕・再生処理装置、廃木材乾燥熱圧装置及び古紙他用途利用製品製造装置の課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行3分の2)としたうえ、対象に建設汚泥再生処理装置を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
11
鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、安全性の確保のために特に緊急に整備が必要な一定の設備に限り、課税標準を最初の5年間価格の4分の1(現行2分の1)とする措置を講ずる。
12
国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、130tトン未満の航空機の課税標準を最初の3年間価格の2分の1(現行3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
13
次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を延長する。
(1)
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、対象となる高齢者向け優良賃貸住宅を地方公共団体の建設費補助を受けたものとし、かつ、戸数要件の下限を5戸に限定したうえ、その適用期限を2年延長する。
(2)
農林漁業団体が発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な設備で公共の用に供するものに係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(4)
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する特定事業計画に基づき鉄軌道事業者等が既設の駅において実施する改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(5)
第三セクターが政府の補助を受けて取得し、日本貨物鉄道株式会社が借り受ける鉄道貨物輸送の効率化のための線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(6)
鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、身体障害者等の利用の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(7)
外国貿易用コンテナに係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(8)
外貿埠頭公社が取得し又は所有する一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)
と畜場において設置される牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(10)
整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社より譲渡を受けた並行在来線の鉄道施設の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
14
次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1)
水力発電施設に設けられる魚道の用に供する償却資産に係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、新たに課税標準を価格の3分の2とする特例措置を2年間に限り講ずる。
(2)
新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、対象から軌道の中心間隔の拡張をするために敷設した線路設備等及び線路の増設をするために敷設した車庫構築物を除外する。
(3)
鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から信託会社から賃借する車両を除外する。
(4)
青函トンネル及び本州四国連絡橋の鉄道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から本州四国連絡橋に係る車庫、工場及び倉庫を除外する。
(5)
車庫の新増設に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、対象から車庫構築物を除外する。
(6)
鉄軌道事業者に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を最初の5年間価格の5分の3、その後5年間価格の4分の3(現行最初の5年間2分の1、その後5年間4分の3)とする。
(7)
農業協同組合等が所有し、有線放送電話業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の2分の1(現行6分の1)とする。
(8)
農業協同組合等が取得する農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる機械及び装置の取得価額要件を、1台又は1基330万円以上(現行290万円以上)に引き上げる。
(9)
新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸建以外の貸家住宅の床面積要件の下限を40m2平方メートル(現行35m2平方メートル)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(10)
特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸数要件の下限を10戸(現行中心市街地において新築されるものに限り5戸)とし、床面積要件の下限を50
m2平方メートル(現行35m2平方メートル)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(11)
公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のような見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。
1)
対象から鋳物廃砂再生処理施設及び一般粉じん処理施設を除外する。
2)
指定物質の排出抑制施設については課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。
3)
窒素酸化物の発生抑制のための燃焼改善設備については課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)とする。
4)
湖沼水質保全特別措置法の指定施設に係る汚水処理施設については課税標準を価格の3分の2(現行3分の1)とする。
(12)
日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された機関車又はコンテナ貨車で、大量牽引、大量積載又は高速走行が可能なものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から代替車両のうち粘着係数が既存車両に係る粘着係数を超えるものを除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
(13)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に規定する家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象を一定の規模以上の施設としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(14)
地震防災応急対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象地域から東海地震対策に係る一定の地域を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
(15)
介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の8分の7(現行6分の5)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(16)
輸入拡大に対応する物流施設及び流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、輸入拡大に対応する物流施設を流通効率化に資するものに限定したうえ、保税蔵置場及び港湾上屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行4分の3)とするとともに、その適用期限を2年延長する。
(17)
火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による許可等を受けた者又は石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する障壁等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象からガス事業法による許可を受けた者が設置する障壁を除外し、課税標準を価格の5分の3(現行2分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(18)
民法第34条の法人が国の機関等との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から国の機関又は一定の特定独立行政法人との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産を除外するとともに、対象に国立大学法人又は大学共同利用機関法人との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産(事務所等を除く。)を追加する。
(19)
バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から密閉型バイオリアクター試験装置を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
(20)
電線類の地中化のための新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、上空にある電線類に代えて電線類を道路の地下に埋設するために新設したものに係る課税標準を最初の5年間価格の10分の9(現行8分の7)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(21)
アクセス管理者が通信ネットワークにおいて不正アクセス行為を防御するために取得する一定の電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
(22)
食品流通構造改善促進法に規定する認定計画に従って事業協同組合等が取得する共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
(23)
補助を受けて雪崩、落石等による災害防止のために敷設した鉄道設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
(24)
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律に基づき、国立病院・療養所の移譲等を受ける者が当該移譲等により取得する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
1
平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)について、当該自動車の取得が平成16年4月1日から平成17年9月30日までの間に行われたときは以下のとおり特例措置を講ずる。
(1)
平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車を除く自動車について、税率から100分の2控除する。
(2)
平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車について、税率から100分の1控除する。
2
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法が適用される地域内において、窒素酸化物又は粒子状物質の排出基準に適合しない一定の自動車について永久抹消登録を受けた者又は一時抹消登録を受けた自動車について解体の届出をした者が、新たに窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス規制に適合した自動車を取得した場合の税率の特例措置について、取得した場合に特例の適用対象となる自動車の範囲を見直したうえ、平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(乗用車を除く。)を加える。
さらに、平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車のうちディーゼル車(乗用車を除く。)については、税率から、平成16年4月1日から平成17年9月30日までに取得した場合に限り、100分の2.1控除する。
3
燃費基準を満たす自動車に係る課税標準の特例措置について、以下のとおり重点化したうえ、2年延長する。
(1)
燃費基準値より5%以上燃費性能の良い自動車で、平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車について、取得価額から30万円を控除する。
(2)
燃費基準値より5%以上燃費性能の良い自動車で、平成17年自動車排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い自動車について、取得価額から20万円を控除する。
(3)
燃費基準を満たす自動車で、平成17年自動車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車について、取得価額から20万円を控除する。
4
国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
5
平成15年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る税率の特例措置を廃止する。