くろまる行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令


別表第1 (第13 条関係)
行政文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額
1 文書又は図画 イ 閲覧 100 枚までごとにつき100 円
(2の項から4
の項まで又は8
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に
印画したものの閲覧
1枚につき100円に12枚までごとに760円
を加えた額
の項に該当する
ものを除く。)ハ 複写機により用紙に複写したもの
の交付(ニに掲げる方法に該当する
ものを除く。)
用紙1枚につき 10 円(A2判については
40 円、A1判については80 円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写
したものの交付
用紙1枚につき 20 円(A2判については
140 円、A1判については180 円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に
印画したものの交付
1枚につき 120 円(縦 203 ミリメートル、
横254 ミリメートルのものについては、520円)に12 枚までごとに760 円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた
電磁的記録をフレキシブルディスク
カートリッジに複写したものの交付
1枚につき 50 円に当該文書又は図画1枚
ごとに10 円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた
電磁的記録を光ディスク(日本工業
規格X0606及びX6281に適合する直
径 120 ミリメートルの光ディスクの
再生装置で再生することが可能なも
のに限る。)に複写したものの交付
1枚につき 100 円に当該文書又は図画1枚
ごとに10 円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた
電磁的記録を光ディスク(日本工業
規格X6241 に適合する直径120 ミリ
メートルの光ディスクの再生装置で
再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき 120 円に当該文書又は図画1枚
ごとに10 円を加えた額
リ 情報通信技術利用法の適用による
方法
当該文書又は図画1枚につき10 円
イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙1枚につき10 円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき290 円
2 マイクロフィ
ルム
ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙1枚につき八十円(A3判については
140 円、A2判については 370 円、A1判
については690 円)
イ 印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき10 円
3 写真フィルム
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき30 円
(縦203 ミリメートル、横254 ミリメートルのものについては、430円) イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390 円
4 スライド(9
の項に該当する
ものを除く。
) ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき 100 円(縦 203 ミリメートル、
横 254 ミリメートルのものについては、
1,300 円)
イ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290 円
5 録音テープ
(9の項に該当
するものを除
く。)又は録音デ
ィスク
ロ 録音カセットテープに複写したも
のの交付
1巻につき430 円
イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290 円
6 ビデオテープ
又はビデオディ
スク ロ ビデオカセットテープに複写した
ものの交付
1巻につき580 円
7 電磁的記録( イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100 枚までごとにつき200 円
5の項、6の項
又は8の項に該
ロ 専用機器により再生したものの閲
覧又は視聴
一ファイルにつき410 円
当するものを除
く。)ハ 用紙に出力したものの交付
(ニに掲
げる方法に該当するものを除く。)
用紙1枚につき10 円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20 円
ホ フレキシブルディスクカートリッ
ジに複写したものの交付
1枚につき50円に1ファイルごとに210円
を加えた額
ヘ 光ディスク(日本工業規格X0606
及びX6281 に適合する直径120 ミリ
メートルの光ディスクの再生装置で
再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき 100 円に1ファイルごとに 210
円を加えた額
ト 光ディスク(日本工業規格X6241
に適合する直径 120 ミリメートルの
光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。)に複写し
たものの交付
1枚につき 120 円に1ファイルごとに 210
円を加えた額
チ 電子情報処理組織を使用する方法 1ファイルにつき210 円
リ 幅12.7 ミリメートルのオープンリ
ールテープに複写したものの交付
1巻につき 7,000 円に1ファイルごとに
210 円を加えた額
ヌ 幅12.7 ミリメートルの磁気テープ
カートリッジに複写したものの交付
1巻につき800 円(日本工業規格X6135 に
適合するものについては 2,500 円、国際規
格14833、
15895 又は15307 に適合するもの
についてはそれぞれ8,600 円、10,500 円又
は12,900 円)
に1ファイルごとに210 円を
加えた額
ル 幅8ミリメートルの磁気テープカ
ートリッジに複写したものの交付
1巻につき 1,800 円(日本工業規格X6142
に適合するものについては 2,600 円、国際
規格 15757 に適合するものについては
3,200 円)に1ファイルごとに 210 円を加
えた額
ヲ 幅3.81 ミリメートルの磁気テープ
カートリッジに複写したものの交付
1巻につき 590 円(日本工業規格X6129、
X6130 又はX6137 に適合するものについ
ては、
それぞれ800 円、
1,300 円又は1,750
円)に1ファイルごとに210 円を加えた額
8 映画フィルム イ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390 円
ロ ビデオカセットテープに複写した
ものの交付
6,800 円(16 ミリメートル映画フィルムに
ついては 13,000 円、35 ミリメートル映画
フィルムについては10,100 円)
に記録時間
10 分までごとに2,750 円
(16 ミリメートル
映画フィルムについては3,200 円、35 ミリ
メートル映画フィルムについては 2,650
円)を加えた額
イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680 円
9 スライド及び
録音テープ(第
9条第5項に規
定する場合にお
けるものに限
る。)ロ ビデオカセットテープに複写した
ものの交付
5,200 円(スライド20 枚を超える場合にあ
っては、5,200 円にその超える枚数1枚に
つき110 円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いる
ときは、片面を1枚として額を算定する。

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