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平成20年4月30日

「地方税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「地方税法等の一部を改正する法律」が成立し公布されました。

I1 地方税における非課税等特別措置の課税関係について

「地方税法等の一部を改正する法律」により改正された主な非課税等特別措置は、納税者に利益となるものについては、原則4月1日に遡及して適用される一方、納税者に不利益となるものについては遡及適用されません。主な適用関係については次のとおりです。

1. 軽油引取税及び自動車取得税の税率の特例等
しろまる 平成20年5月1日午前0時以降に引き取られる軽油に係る軽油引取税及び同日以降に取得される自家用自動車(軽自動車を除く。)に係る自動車取得税については、平成30年3月31日まで下記の税率の特例が適用されます。
軽油引取税 (税率)32.1円/リットル
自動車取得税 (税率)取得価額の5%(軽自動車を除く自家用自動車に限る。)

しろまる その他、納税者に不利益となる改正項目については、こちら(PDF)をご覧下さい。

2. 「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」により適用期限が平成20年5月31日まで延長されていた自動車取得税の非課税等特別措置
しろまる 以下の特例措置については、平成20年5月1日から、それぞれ適用要件が変更されます。
しろまる 以下の特別措置については、取扱いの変更はありません。
・ 過疎バスに係る非課税措置(地方税法附則第32条第1項関係)
・ 免税点の特例措置(地方税法附則第32条第6項関係)

4. 4月1日に遡及適用される改正項目についてはこちら(PDF)をご覧下さい。

(参考(PDF))

II2 個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました

1. 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。

2. 都道府県・市区町村がそれぞれの判断で、個人住民税の寄附金控除の対象となる寄附金を条例で指定できる制度が創設されました。

詳しくはこちらをご覧下さい。




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