最終更新日:平成25年4月26日
総務省総合通信基盤局

衛星携帯電話サービスを行うには、電気通信事業の登録と無線局の免許が必要です!
衛星携帯電話をご利用の際は、適法な事業者かどうかご確認下さい!

デンパ君


  1. 衛星携帯電話サービスを営もうとする事業者の方へ
    衛星携帯電話サービス((注記) 1)は、
    (1) 電気通信事業法に規定する電気通信事業に該当することから、基本的に電気通信事業の登録若しくは届出((注記) 2)が必要です。
    (2) 電波法に規定する無線局を開設することとなることから、無線局の免許((注記) 2)が必要です。なお、電気通信事業者でなければ衛星携帯電話の無線局免許は取得できません。
    また、電気通信事業の登録等を受けずに衛星携帯電話サービスを営んでいる場合には、電気通信事業法第177条の規定により、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科され、無線局の免許を受けずに無線局を開設した場合には、電波法第110条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  2. 衛星携帯電話サービスをご利用される方へ
    電気通信事業の登録等と無線局の免許を受けていない者の衛星携帯電話サービスは、利用することはできません。衛星携帯電話サービスの契約の際には、契約先がこれらの条件を満たす適法な事業者かどうか十分ご確認の上でご利用下さい。
本件に関するお問い合わせ等は、総務省またはお近くの総合通信局等((注記) 3)にご連絡下さい。

(注記)1 衛星携帯電話サービス
陸上、海上及び空での利用が可能な人工衛星を利用した移動体通信サービス(携帯電話)です。陸上の基地局を利用した通常の携帯電話に比べ、通信インフラの整備されていない場所(山間部、島嶼部及び海上等)での利用が可能であり、また、非常災害時にも有効に活用できるといった利点があります。
(1) 日本国内又は日本籍船で使用することができる衛星携帯電話のシステム名と電気通信事業者名(平成25年4月1日現在)
衛星携帯電話のシステム名(導入順) 電気通信事業者名(五十音順)
インマルサット 株式会社日本デジコム(ミニM型、BGAN型及びGSPS型に限る。)
グローブワイヤレス株式会社(BGAN型に限る。)
KDDI株式会社
Satcom Global FZE(BGAN型及びGSPS型に限る。)
Satcomms Japan株式会社(BGAN型に限る。)
JSAT MOBILE Communications株式会社(D型、BGAN型及びGSPS型に限る。)
有限会社SKY-FIX COM JAPAN(D型に限る。)
イリジウム KDDI株式会社
ワイドスター 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ)
スラヤ 株式会社日本デジコム
ソフトバンクモバイル株式会社

注:上記は各システムの免許を取得している電気通信事業者のみを記載しており、当該事業者の提供する移動通信サービスを利用して、免許を有しない他の電気通信事業者(MVNO)が同サービスを提供している場合があります。



(2) よくあるご質問
外国で免許された衛星携帯電話端末(イリジウム、インマルサット、スラヤ等)を購入又はレンタルした場合(代理店、個人輸入を問わず)、日本国内又は日本籍船で使えますか?
日本国内又は日本籍船(注記)で衛星携帯電話を使用するには、日本の無線局免許が必要となります。衛星携帯電話の場合、電気通信事業者でなければ当該衛星携帯電話に係る無線局免許が取得できません。
よって、利用者は日本国内で当該衛星携帯電話を使用したサービスに関する無線局免許を取得した電気通信事業者のユーザーとして、サービスに加入する必要があります。
それぞれのサービスを提供している電気通信事業者の詳細については、(注記)3までお問合せ下さい。
(注記) 日本籍船が外国の領域において衛星携帯電話を使用する際は、当該外国の制度に則った使用をする必要があります。(予め当該外国の主管庁に使用の許可を得る等)

(注記)2 関係法令
くろまる 電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

(電気通信事業の登録)
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。

(電気通信事業の届出)
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(後略)

第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

くろまる 電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一〜四 (略) (注記)ただし書は、衛星携帯電話は該当しません。

第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
二〜九 (略)



(注記) 3 総務省及び総合通信局等の所在地及び連絡先


くろまる電気通信事業の登録関係
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 03-5253-5836

北海道総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
内線 4705
東北総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 022-221-0630
関東総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒102-8795 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 03-6238-1675
信越総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 026-234-9948
北陸総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 076-233-4422
東海総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 052-971-9403
近畿総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-8519
中国総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 082-222-3378
四国総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒790-8795 松山市宮田町8-5 089-936-5042
九州総合通信局情報通信部電気通信事業課
〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 096-326-7824
沖縄総合通信事務所情報通信課
〒900-8795 那覇市旭町1-9-5F 098-865-2302


くろまる電波法の無線局免許関係
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 03-5253-5816

北海道総合通信局無線通信部陸上課
〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
内線 4645
東北総合通信局無線通信部航空海上課
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 022-221-0686
関東総合通信局無線通信部航空海上課(インマルサット)
陸上第一課(インマルサットを除く)
〒102-8795 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 03-6238-1746
03-6238-1764
信越総合通信局無線通信部陸上課
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 026-234-9946
北陸総合通信局無線通信部陸上課
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 076-233-4483
東海総合通信局無線通信部陸上課
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 052-971-9127
近畿総合通信局無線通信部陸上第一課
〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-8559
中国総合通信局無線通信部陸上課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 082-222-3365
四国総合通信局無線通信部陸上課
〒790-8795 松山市宮田町8-5 089-936-5065
九州総合通信局無線通信部陸上課
〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 096-326-7855
沖縄総合通信事務所無線通信課
〒900-8795 那覇市旭町1-9-5F 098-865-2306

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