※(注記)1
国家公務員(一般職)のみに支給される手当として広域異動手当、研究員調整手当、専門スタッフ職調整手当及び本府省業務調整手当がある。
※(注記)2
義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、へき地手当については、国家公務員(一般職)にはこれらの手当が支給される業務がないため支給されていない。
※(注記)3
人材確保としての地域手当とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)第11条の4〜7に規定されるものであり、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する地域手当や異動保障などである。