行政機関情報公開法第24条及び独立行政法人等情報公開法第25条に基づき、総務省は、毎年、それぞれの法の施行状況について調査し、その概要を公表することとされています。
3
調査結果の概要
(1)
開示請求の件数
(単位:件)
行政機関
独立行政法人等
〔参考〕開示請求件数の行政機関別内訳
(単位:件)
17年度
18年度
法務省
11,729
16,376
社会保険庁
4,044
8,022
国土交通省
6,664
6,446
厚生労働省
5,992
5,566
国税庁
39,530
2,942
その他
10,680
10,578
計
78,639
49,930
(2)
開示決定等の件数
(単位:件、%)
行政機関
独立行政法人等
計
計
うち、全部又は一部を開示する決定
うち、不開示の決定
うち、全部又は一部を開示する決定
うち、不開示の決定
平成18年度
42,349
37,621
(88.8)
4,728
(11.2)
3,878
3,406
(87.8)
472
(12.2)
(参考)17年度
74,676
71,012
(95.1)
3,664
(4.9)
4,302
3,887
(90.4)
415
(9.6)
(3)
開示決定等の期限の設定・遵守状況
(単位:件、%)
延長手続を採らなかったもの
(10条1項)
延長手続を採ったもの
(10条2項)
期限の特例規定を適用したもの
(11条)
行政機関
42,349
(100)
36,805
(86.9)
4,038
(9.5)
1,506
(3.6)
うち、期限までに開示決定等がされなかったもの
280
(0.66)
78
(0.18)
16
(0.04)
186
(0.44)
独立行政法人等
3,878
(100)
3,339
(86.1)
496
(12.8)
43
(1.1)
うち、期限までに開示決定等がされなかったもの
3
(0.08)
0
(0.0)
1
(0.03)
2
(0.05)
(注)
開示決定等の期限については、原則として、開示請求のあった日から30日以内にしなければならないとされており(法10条1項)、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長することができる(法10条2項)。
また、開示請求の対象となる行政文書が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、「相当の期間」(期限を開示請求者に通知する)内に開示決定等をすれば足りるとする期限の特例が設けられている(法11条)。
〔参考〕期限までに開示決定等がされなかったもの(機関別内訳)
(単位:件、%)
30日以内に開示決定等がされなかったもの
延長した期限までに開示決定等がされなかったもの
11条を適用して通知した期限までに開示決定等がされなかったもの
行政機関
人事院
12
0
0
宮内庁
0
0
1
総務省
27
0
0
外務省
35
15
182
厚生労働省
0
1
0
社会保険庁
4
0
3
計
78
16
186
独立行政法人等
情報通信研究機構
0
1
0
日本自転車振興会
0
0
1
秋田大学
0
0
1
計
0
1
2
(4)
不開示としたものの理由
(単位:件)
行政機関
独立行政法人等
不開示情報に該当
行政文書の不存在
存否応答拒否
その他
不開示情報に該当
法人文書の不存在
存否応答拒否
その他
平成18年度
19,455
4,545
205
259
1,852
412
31
8
(参考) 17年度
19,016
3,498
156
75
2,198
385
26
26
(5)
不服申立て
1) 不服申立て件数
(単位:件)
行政機関
独立行政法人等
2) 処理日数
ア 不服申立てを受けてから裁決・決定をするまでの期間
(18年度に裁決・決定を行った事案について)
(単位:件、%)
計
90日
以内
90日超
半年以内
半年超
9月以内
9月超
1年以内
1年超
2年以内
2年超
行政機関
602
85
(14.1)
135
(22.4)
59
(9.8)
92
(15.3)
143
(23.8)
88
(14.6)
(参考)17年度
1,062
261
(24.6)
138
(13.0)
107
(10.1)
133
(12.5)
300
(28.2)
123
(11.6)
独立行政法人等
73
8
(11.0)
9
(12.3)
8
(11.0)
8
(11.0)
30
(41.0)
10
(13.7)
(参考)17年度
105
10
(9.5)
22
(21.0)
10
(9.5)
15
(14.3)
46
(43.8)
2
(1.9)
イ 不服申立てから審査会に諮問するまでの期間
(18年度に審査会に諮問した事案について)
(単位:件、%)
計
30日以内
30日超
90日以内
90日超
行政機関
513
99
(19.3)
311
(60.6)
103
(20.1)
(参考)17年度
682
109
(16.0)
301
(44.1)
272
(39.9)
独立行政法人等
127
16
(12.6)
78
(61.4)
33
(26.0)
(参考)17年度
64
9
(14.1)
27
(42.2)
28
(43.7)
〔参考〕90日超事案の機関別内訳
行政機関
件数
金融庁
2
法務省
9
外務省
36
厚生労働省
32
経済産業省
1
資源エネルギー庁
2
国土交通省
5
防衛省
16
計
103
独立行政法人等
件数
医薬品医療機器総合機構
2
国際協力機構
3
都市再生機構
20
滋賀医科大学
1
愛媛大学
1
琉球大学
1
東京地下鉄株式会社
5
計
33
ウ 答申を受けてから裁決・決定をするまでの期間
(審査会の答申を受けて18年度に裁決・決定をした事案について)
(単位:件、%)
計
30日以内
30日超
60日以内
60日超
行政機関
506
331
(65.4)
110
(21.7)
65
(12.9)
(参考)17年度
782
454
(58.1)
167
(21.3)
161
(20.6)
独立行政法人等
60
51
(85.0)
6
(10.0)
3
(5.0)
(参考)17年度
88
53
(60.2)
24
(27.3)
11
(12.5)
〔参考〕60日超事案の機関別内訳
行政機関
件数
宮内庁
2
法務省
4
外務省
29
文部科学省
1
厚生労働省
13
社会保険庁
3
経済産業省
9
防衛省
4
計
65
独立行政法人等
件数
大阪大学
1
社会保険診療報酬支払基金
2
計
3
(注)
社会保険診療報酬支払基金は、平成15年10月1日に民間法人化され、法の対象法人ではなくなったが、対象法人であった時に処理中であった事案を、経過措置に基づき引き続き処理しているものである。
3) 審査会における諮問・答申状況
(単位:件)
行政機関
独立行政法人等
諮問件数
答申件数
諮問件数
答申件数
(注)
1
法では、不服申立てを受けた行政機関の長及び独立行政法人等は、却下等する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問することとされており、同審査会の答申を受けて、行政不服審査法に基づく裁決・決定を行うこととなる。
2
行政機関の長が受け付けた不服申立てについては複数の申立てをまとめて諮問しているものがあり、上記(5)2)イの表の「計」欄の件数と、本表の「諮問件数」欄の件数とは一致しない。
(6)
訴訟(新規提訴件数)
(単位:件)
行政機関
独立行政法人等