令 和 6 年 3 月 27 日
中国四国管区行政評価局
農地相続時の届出促進のための制度周知
-行政改善推進会議の意見を踏まえたあっせんに対する中国四国農政局の回答-
総務省中国四国管区行政評価局(局長 髙田義久)は、農地を相続した際に農業委員会へ
の届出が必要であることを教えてほしかったとの行政相談を受け、令和6年2月28日に中国四
国農政局に改善を求めるあっせんを行った結果、同年3月15日に中国四国農政局から改善措
置を講じた旨の回答を受領しましたので、公表します。
しろまる 農地相続時の届出促進のための制度周知
詳細は、別紙をご参照ください。
(注記) 別紙については中国四国管区行政評価局ホームページ
(https://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/chugoku_suishin.html)
に掲載します。
(連絡先)
首席行政相談官 東
あずま
武志
電 話:082-228-6174
E-mail:cgk32@soumu.go.jp
農地相続時の届出促進のための制度周知
-行政改善推進会議の意見を踏まえたあっせんに対する中国四国農政局の回答-
総務省中国四国管区行政評価局は、以下の行政相談を受け、民間有識者を構成員とする「行政
改善推進会議」
(座長:片木晴彦広島大学大学院人間社会科学研究科名誉教授)
の意見を踏まえ、
令和6年2月28日、中国四国農政局に対してあっせんしたところ、同年3月15日に、同局から回答
を受領しました。
【きっかけとなった行政相談】
会社員であった亡父名義の農地等の相続登記を自分で行ったところ、職場の同僚から農地の
相続は登記とは別の手続が必要と聞き、市町村農業委員会への届出が必要であることを初めて
知ったが、多くの人が知らないのではないか。
市役所で父の死亡届を提出した際や、法務局で登記をした際に、農地の届出も必要であるこ
とを教えてほしかった。
当局のあっせん内容 中国四国農政局の回答
1 死亡関連届出一覧に農地相続時の届出につい
て未掲載の市町村があることから、
市町村農業委
員会事務局に対し、
「市町村に対する農地の相続
時の届出制度の周知徹底について」
(平成23年9
月13日付け23経営第1771号)の趣旨を再度周知
し、
市町村の戸籍担当と連携し、
同一覧に当該届
出を掲載するよう促すこと
管内各県を通じて、各市町村及び各農業
委員会に対して、左記のあっせん内容のと
おり、農地相続時の届出制度の周知徹底に
ついて通知(令和6年3月6日付け)した。
2 1に加えて、
市町村の中には、
死亡関連手続の
ワンストップ窓口又は戸籍担当課等の窓口で農
地相続時の届出が必要な者への個別の案内を行
うことで届出につなげている例があることから、
市町村農業委員会事務局に対して、
当該例を紹介
した上で、
同市町村のワンストップ窓口又は戸籍
担当課等の窓口と連携し、
各窓口の形態に応じて
可能な範囲で当該届出が必要な者に個別に案内
を行うよう促すこと
3 さらに、
農業委員会が実施する利用状況調査の
機会を捉え、
農地相続時の届出が必要な者への個
別の案内を行うことで届出につなげている例が
あることから、市町村農業委員会事務局に対し
て、当該例を紹介した上で、農業委員等に、利用
状況調査等の業務の際に当該届出が必要な者に
気付いた場合に個別に案内を行うことについて、
可能な範囲で協力を依頼するよう促すこと
4 管内の法務局及び地方法務局に対し、
農地相続
時の届出に関するチラシ等を登記所に備え付け
る、
又は掲示することにより周知を行うことにつ
いて協力を求めること
管内各県に所在する法務局並びに各地方
法務局及び各支局(出張所を含む。
)に対し
て、チラシの備付け等に関する協力依頼文
書(令和 6 年 3 月 11 日付け)を発出した。
(別紙)

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