1第2回 統計制度部会 議事概要
1 日 時 平成30年11月16日(金)13:30〜15:50
2 場 所 総務省第2庁舎6階特別会議室
3 出席者
【委 員】
北村 行伸(部会長)、清原 慶子
【臨時委員】
縣 公一郎、石井 夏生利、藤原 靜雄
【審議協力者】
総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、
東京都、千葉県、日本銀行
【諮問者】
総務省政策統括官(統計基準担当)
:津村参事官
越統計企画管理官室統計企画管理官補佐
【事務局(総務省)】横山大臣官房審議官
統計委員会担当室:櫻川室長、上田次長
4 議 事
統計法施行規則の改正について
5 議事概要
諮問者から、資料1〜4に基づき、説明が行われた。
主な質疑は以下のとおり。
【専修学校(専門課程)及び当該学校に所属する教員の取扱い】
(部会長から、大学、高等専門学校及び公益法人と専修学校(専門課程)は位置づけが
異なると思われるため、案1(改正規則案のとおり、専修学校(専門課程)及び教員を
含むことが適当とした上で、具体的要件を設定)
、案2(専修学校(専門課程)及び教
員を含まない形での修正を求め、運用において個別に判断)の2案を提案)
・資料3の大学、高等専門学校、専修学校の教員の学位を見ると、専修学校の調査票情
報のニーズは相対的に少ないように思うがゼロではないと思う。私もオーバードクタ
ーの頃、非常勤講師をしながら論文を書いていた。どちらも専修学校の教員の機会を
閉ざすものではない。条文案の修正を求めるのに勇気はいるが、ニーズが少ないとの 2現状の分析も踏まえて、研究者の研究の道を閉ざすことはないようにしつつ、行政機
関の長、あるいは地方公共団体の長等が公益性を勘案しながら判断することを担保す
るものとして、スタートは慎重に案2とするのが相対的にはよいのではないか。
・案2に反対というわけではないが、今回の調査票情報の提供は説明にあったオンサイ
ト利用が前提という制度設計であることを前提とすると、案1は、より多くの国民の
方の利活用の機会の付与に考慮した改正案。したがって、実際に専修学校の教員にど
れくらいのニーズがあるか不明ではあるが、案1でよいのではないか。
・悩ましいが、案1でよいのではないか。調査票情報の提供であり、慎重に始めるべき
という意見はそのとおり。実績を見ても、専修学校の教員への匿名データの提供等は
ないとのこと。しかし、改正規則案第19条第1項第1号イ(4)の要件はかなり高いハ
ードル。利活用の促進という改正の趣旨とどこにいても研究したい人はいることを考
えると、案1とした上で、実質的に審査するということではないか。
・悩ましいが、教員が所属する学校の種別で本質的に仕事内容が異なることを考えると、
高等専門学校と専修学校では違うこと、調査票情報に個人情報が含まれることを考え
ると、最初は小さく始めるべきとの案2の意見に賛同。また、案2でも大学教員との
共同研究であれば調査票情報を使った研究はできるので、大きな不利益はないと考え
る。ニーズは、研究者として研究する場合、ドクターを取得していることが多いと思
うので、高等専門学校までとして改正規則案の修正を求め、専修学校教員のニーズが
あれば、改めて検討でよいのではないか。
・案1と案2で2対2に分かれた。今回の統計法改正の趣旨の1つは二次的利用の範囲
拡大。改正規則案に専修学校まで明示的に規定する意味はあると思うが各委員の意見
もごもっとも。どちらの案とすべきか、もう一度、意見をいただきたい。
・住民基本台帳の情報の原則公開を原則非公開にすべきと総務大臣に申し入れた。原則
非公開とし、しかし、公益性が認められる場合には公開するという公益性を吟味する
ことを提案し、法改正につながった経験がある。利活用推進の理念からは案1でもよ
いと思ったが、専修学校教員と大学や高等専門学校教員の共同研究の機運が高まるこ
とにも期待して案2とすべきと考えた。だが、皆様の意見にも説得力があり、一度、
開いたものを閉じてはいけないとも思い、更に悩んでいる。
・オンサイト利用時に提供される調査票情報そのものを利用者が持っていけるわけでは
なく、調査票情報を加工したものを統計センターが審査するので、オンサイト施設の
外に持ち出す際には、個人情報性は薄まっているとの理解でよいか。
→オンサイト施設の場合、個人情報が過失で漏れるリスクは極めて小さい。ただ、記憶
は可能。監視カメラで撮影などは防げても、悪意のある者が記憶することまでは防げ
ない。
・調査票情報も色々。国勢統計などの基幹統計もあれば一般統計もある。記憶されたら
どうしようもないのはそのとおりであり、基準として明確なのは案2。ただ、案1と
したのは(4)の要件である行政機関の長等が認める場合とするのはきついハードルだ
と思ったから。高等専門学校と専修学校の教員の学位等の違いは分かるが、利活用の 3趣旨からして、研究をしたい者を排除してよいのかが引っかかる。
・潜在的な話ではあるが、今後、ビッグデータを教える、あるいはデータサイエンティ
ストや社会科学系の専門家を養成する専門学校ができてくれば、政府統計を使って
色々やってみたいという人がでてくるかもしれない。経済学や統計学の専門家が教員
になる可能性を考えると、事前に排除するのもいかがなものかと思う。また、現状実
績がなくとも、条文に明記することで自分たちも使えることが分かって、積極的に利
用しようとする者がでてくるかもしれないという側面もある。
・オンサイト施設の使用の有無、同施設からどのような情報を持ち出せるかで、安全性
は大きく変わる。結果的に案1でも反対かといわれると悩むが、個人情報が含まれ得
る情報であることを考えると影響は大きいと思うので、利用ニーズが高くないところ
はまずは外して運用してみるという立場(案2)としたい。
・かえって話を難しくするかもしれないが、調査票情報にも色々あるので、カテゴリー
を分けられないか。今、議論している専修学校の教員は、見られる調査票情報を制限
できないか。医学研究では、医師、看護師、その他周りの人で、医療データへのアク
セス権限が少し違うと思うが、それはナンセンスな議論か。提供する調査票情報自体
のランク付けは可能か。
→現状では、調査票情報内の個人情報の有無はまちまち。秘密が入っているものも公知
のものだけのものもあり。これらをまとめて法律上、調査票情報としているので、そ
れも含めて相対的に判断する形になっていると思う。
・ランク付けを前提として、一律に書かれている調査票情報の解釈の規範をガイドライ
ンで具体化すれば妥協を図れるかと思った。原則、最初から専修学校を排除するのは
いかがなものかと思うが、こうした工夫によって案1と2が歩み寄れないか。実務的
に無理であれば撤回しなければならないが。
・元研究者の立場としては案1。一方、市長の経験において、個人情報保護を重要なも
のとして扱ってきたことや、実務的な面から、相対的にニーズが高いものから始めて
新しい実務に対応していくべきであると考え、現実的な案2を支持した。ただ、専修
学校の教員に対する匿名データ等の提供実績はないとの現状を見るだけではなく、将
来に向けた潜在的なニーズがあるのではないかとの指摘は大変重要。今回、過去と現
在の状況のデータを示されたが、今回の法改正の理念は、統計について、国民、学会、
産業界でも一層多様に活用ということであり、そのとき統計人材の裾野拡大は統計改
革の一つ。未来志向で案1とし、ガイドラインにおいて、更なる情報保護、オンサイ
ト施設の利用時の配慮、運用面の工夫をすることでもよいと思う。
・運用を行う実務者サイドで、委員の意見についてコメントなどはあるか。
→統計局は、二次的利用も相当対応。オンサイト施設は統計センターとともに整備を進
めるなど、二次的利用を進める立場であり、大規模な統計調査を実施する立場でもあ
る。一般研究についての調査票情報の提供では審査が難しいとの話があったが、統計
局としても、秘匿の観点からの技術的な審査は十分に可能と考えるが、そもそも学術
目的かどうかの判断は難しく、大学等の組織の了解が必要なことを省令かガイドライ 4ンで記載いただいて、これを踏まえ判断していきたい。
→専修学校の学術性は文部科学省内でも議論があった。教育的観点から見れば、専修学
校の卒業者が大学に編入できることからつながりは感じられるが、学術的観点は学校
教育法でも読めず、対象とすることについては省内でも議論があったことを申し上げ
たい。
・提供の判断を行うのは調査実施者か、統計センターか。
→提供の判断は、統計調査を行う行政機関が実施。今回の改正で包括的委任をする場合
は統計センターでなければならないとの規定が設けられており、包括委任された統計
センターが判断することもある。
→統計センターでは、ベーシックな判断基準を委任元の行政機関からいただき、その範
囲で判断。それを超えた判断が必要な場合は、委任元の行政機関と相談。
・専修学校は、文部科学省からの指摘のとおり学術研究と直接関係するか分からないと
ころもあって、調査票情報を分けて、画一的に渡さない統計があってもよいのではな
いか。我が国の歴史から見て、国勢調査に対する国民の感度と利活用が矛盾抵触する
ところがある。国民の受容性の観点から、国勢調査や基幹統計の調査票情報まで学術
研究と直接関係のない専修学校に渡すのかととらえられてしまっては元も子もない。
その視点がぬぐいきれないので、工夫できないかと思っている。
・国勢調査の実施に当たって、市民の中には、回答が公益的に使われるという思いだけ
ではなく、悪用も濫用もしないとしても答えにくさを訴える方がいるのも事実。こう
した機微な情報の提供先を学術研究の実績が明らかになっていないところにまで広
げるのはどうかとの感覚で最初は案2と申し上げた。ただ、案1にするとしても法律、
規則、ガイドラインできめ細かな配慮、運用の取扱いを総合的に勘案し、研究者自身
の倫理についても再確認することで、調和できると感じた。
・統計改革が進んでいる理由として、統計は非常に貴重な情報であり、これを使って社
会を運営していくとの流れあり。もちろん個人情報の保護などの制約は必要だが、当
初の目的どおりに集計表を作って終わりとの時代ではない。多くの資源を投入して集
めた情報を二次利用も三次利用もしないことが許される財政状況ではない。非常に重
要な論点なので、今回は結論を出さずに、次回、改めて議論したい。
・案2として専修学校を外すのは、利活用拡大や新たな学術研究の発展という趣旨にそ
ぐわない。案1と案2の歩み寄りとの観点から、調査票情報にも機微の高いものから
公開情報に相当するものまで差があるので、カテゴリー分けを工夫するのが一案。ま
た、学術研究の発展に資するかどうかは行政機関や統計センターでは判断しきれない
と思うので、これを評価できる学識経験者の意見を聴くのも一案。また、オンサイト
施設から持ち出す際の審査を厳しくすることが望ましい。
【非常勤教員が個人で調査票情報の提供等を申請する場合】
(部会長から、大学等に所属する教員には様々な方がいるので、
「学術研究の発展に資する
と認められる統計の作成等」の推定が難しいと思われるため、所属する組織の長の承認や 5倫理委員会の審議を経る等組織の裏書を求めることを、省令の解釈としてガイドラインに
よって示すことを求めることとしてはどうかと提案。)(委員の異議なし)
【オーダーメード集計や匿名データの提供の範囲の拡大】
(部会長から、
匿名データの提供等については、
制度導入後10年間にわたり安定して運用。
調査票情報自体が提供されるものではないため国民の統計調査に対する信頼を損なうおそ
れが小さいと考えられること、統計法の改正により、調査票情報の提供と同様、提供等に
係る公表制度が措置されたこと、匿名データについては省令レベルで適正管理措置を定め
るとされたことから、匿名データの提供等の範囲の拡大に係る部分については適当として
はどうかと提案。)(委員の異議なし)
<(2)調査票情報等の適正管理措置(主体の明確性以外)>
(部会長から、調査票情報の適正管理措置と匿名データの適正管理措置を書き分けて規定
しており、例えば、匿名データに対して過重な負担を求めないとの実務上の配慮がなされ
ていること、新たに創設された法第33条の2の規定による調査票情報の提供については、
運用上、オンサイト施設の利用を想定しており調査票情報の適正管理措置として物理的措
置として調査票情報を取り扱う区画への立ち入りの制限措置はもちろんのこと、当該区画
の常時監視措置の条件が課されており、オンサイト施設での利用を前提とした適正管理措
置となっていることから、保護すべき情報に応じた必要十分な適正管理措置であり、実務
に配慮した内容と考えられることから、適当としてはどうかと提案。)・オンサイト施設は増えているが、具体的に問題が起きたことはあるか。
→現在の試行は行政機関等が対象の法第33条について実施。これまでリスクにさらされ
ていない。
・一橋大学のオンサイト施設の運営をしているが、国際的水準で管理されていると思う。
利用者側の問題は、利用できる調査票情報が限定されていることと、全ての調査票情
報を利用できるようになっていってないこと
・オンサイト施設の試行的な運用でも立入制限や監視カメラの措置を実施。これまで不
正・問題の実例が起きていないのであれば、案のとおりで問題ないと思う。一方で、
研究者としては、USB が使えないとの制約の中で、時間的な制約や研究上の課題の中
で一定の葛藤がありながらの利用となるのも事実。研究者の倫理やバランス感覚の中
で支えられてデータが利用できているという意識の高揚が必要。
・適正管理措置の中ではあるが、利便性にも考慮し、改善できるものは改善していくこ
とが必要。調査票情報の整備は、需要の大きなものから利用可能にしていただき、長
期的には基幹統計は全て利用可能にしていただけるとありがたい。
【論点】3他制度と比較して必要十分な措置となっているか
(部会長から、改正規則案は、個人情報保護法ガイドラインの安全管理措置のカテゴリー 6を基本に、各主体が適正管理措置として講ずべき内容が書き分けて規定されていること、
また、措置の内容として、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する
法律施行規則第6条の規定を参考としていることを踏まえると、他制度と比較して必要十
分な適正管理措置となっており、適当としてはどうかと提案。)・組織として行う場合と教員が行う場合はどう切り分けるのか。例えば、科研費等の資
金は大学が管理しているが、このような場合、大学のものなのか個人のものなのか切
り分けられるのか。法人・個人で違うと、実務に混乱が起きないか。
→科研費は組織管理が多いと思うが、個人管理であれば個人として措置を講じてもらう
こととなる。そのため、条文では主体ごとに書き分けている。
・確認だが、科研費で行う研究の場合、組織なのか個人なのか。
→科研費を組織として受け取っているのであれば、組織として対応。個人として科研費
を受け取っているのであれば、個人として対応。
・科研費は大学で受ける場合が多いと思うが、他の大学所属者に送金する場合などは個
人で受けることになるのではないか。
→申請者が誰なのかであり、法人として申請するなら法人、個人として申請するなら個
人。
・改正規則案第42条で、その他の管理措置として業務の委託について明記。共同研究は
委託ではないが、委託とするのは悩ましく、提供を受ける者として審査して適当だと
しても、受託者がそうではない場合もある。
→委託の場合は申請者に確認を求めることが必要。
・委託の取扱いについては格別の配慮が必要。
→受託者の適正管理措置は法律上でも義務化。改正規則案でも定めている。
・そうであれば異論はない。
・個人情報保護の問題の多くは委託先で起きている。法人・個人で講ずべき措置が変わ
って混乱が起きると懸念。条文だけでは分かりにくいので、マニュアルがないと運用
で混乱するだろう。科研費は共通経費として大学が管理し、個人に対する研修もある。
適正管理措置は何をすべきか条文だけでは分からないと思う。
・大学によって科研費の扱いに差。組織として受けているかの理解も異なる。統一的な
マニュアルが必要。
→御指摘を踏まえて準備したい。
【調査票情報の提供範囲や適正管理措置の明確性】
(部会長から、改正規則案は主体ごとに適性管理措置が細かく規定し分かりにくい面もあ
るが、一定の限界があることも理解できるため、省令の解釈を示すガイドラインで分かり
やすい説明に努めてもらうとともに、総務省に対し、国民にとって分かりやすい制度概要
や解説をホームページに掲載することを求めてはどうかと提案。) 7
・分かりやすさについては、表やフローチャートで整理することが重要。
<(3) 調査票情報の提供等に関する手続等>
(部会長から、調査票情報の提供等の条件を確認する手続として必要十分、他制度と比較
して不明確ではない、過重な手続にもなっていないため、適当としてはどうかと提案。)・成果を公表する際、当初の目的に合致しているか審査するのか。
→研究計画どおりに研究がなされない場合、望んだ結果が出ないこと等もあり得るが、
研究者倫理的にも説明つかないようなものであれば、ブラックリストではないが、欠
格事由の対象になり得る。
・目的外利用を回避する審査はないのか。
→目的以外のことがなされていたかより、目的を満たしているかが問題。
・目的外利用や目的外利用のためのデータの留保があった場合にどうするかは想定され
ていないのか。
→データの留保は目的外利用で違反。研究結果をどのように使えるかは、学術研究の発
展に資した後の話。現在、制限を加えるものになっていない。
・違反の場合の措置はあるのか。
→認定目的の範囲で利用することが条件。公表時に違うものが提出されれば違いますよ
となる。審査といえば審査であるが、結果がどう利用されているかまで追いかけて審
査することは想定していない。何らかの形で違反が発見されれば、欠格事由に該当し、
今後は利用させないこととなる。
・貴重な資料を利用するのだから、成果として報告してもらい、提供側も利用や成果の
内容を記録することが重要。真摯に対応いただきたいということ。
・申請時の目的と違う目的の利用は許されないのか。別目的でも学術研究の発展に資す
るのであれば許されるのか。許されないなら、目的変更はできるのか。
→申請時とは別の研究への利用は認められない。提供側と受ける側で行政契約を結ぶこ
とになるが、その契約条件と違う利用はできないと理解。目的が変わる場合は契約変
更すれば可能。
【論点】3手続等に係る改正規則案により、調査票情報の提供等の透明性が図られてい
るか
(部会長から、調査票情報の利用の拡大は、透明性の強化とセットで進めていくことが必
要、提供を受ける者が個人の場合、職業を公表事項とすることは適当、また、2段階目の
公表を原則3ヶ月以内とすることについては、
「原則」であれば、研究者としての経験から
無理のない期間であり、適当としてはどうかと提案。)・改正規則案第8条第1項第3号ロで、申出の際に、職業、所属、職名等を求めており、
職業のみ公表事項。趣旨は国民の信頼確保のため、注視するためか、利用者に自覚を 8促すためか。職業はどの程度抽象的か。
「無職」はどうするのか。
→職業のため、基本的には「大学教員」となる。大学名などの所属までは求めていない
のが現案。結果的に信頼できる職に就いている人に提供していることが見えればとの
趣旨。無職は無職の者に提供した側に説明の準備が必要。
・学会・論文発表では所属・職位まで明らかにしている。非常勤講師が謙虚に無職とす
るかもしれないが、貴重な調査票情報を利用する以上、所属まで明らかにすることが
望ましい。
→その場合、条文案の修正が必要。
・公表内容は申請されたものそのままか。それとも申請時から変わっても良いのか。
→一致が望ましい。そのように運用したい。
・所属が明らかにされて困る人はいないのではないか。むしろ、それを見て連絡を取る
ことにつながることも考えられる。所属も公表するようにしてほしい。
・それで異存ないと思う。
・公表の結果、個人が特定されても問題はないという前提か。
→問題ない。
・所属を出せば個人がほぼ特定されるが、その前提であれば、所属を出してよいのでは
ないか。
次回の統計制度部会は、予備日の活用も含め検討した上で、追って連絡する旨、部
会長から案内された。また、審議中の「統計法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、パブリックコメントを実施(10月31日〜11月29日)しており、結果を統計
制度部会(12月7日予定)において報告する予定である旨、事務局から案内された。
以上

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