行政手続法の一部を改正する法律参照条文目次..................................................................................................................しろまる行政手続法(平成五年法律第八十八号)(抄)1.........................................................................................................しろまる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)12..................................................................................................................しろまる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)13...............................................................................................................しろまるとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)(抄)13............................................................................................................しろまる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄)14.........................................................................................................しろまる海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(抄)14............................................................................................................しろまる売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(抄)14...............................................................................................................しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(抄)17...............................................................................................................
しろまる弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(抄)17..................................................................................................................しろまる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(抄)17.............................................しろまる外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(抄)18..............................................................................
しろまる日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)(抄)18...............................................................................................................しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(抄)18............................................................................................................しろまる航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)(抄)19...................................................................................................しろまる破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)(抄)20................................................しろまる無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)(抄)21.........................................................
しろまる武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)21.............................................
しろまる犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)(抄)22
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しろまる行政手続法(平成五年法律第八十八号)(抄)目次第一章総則(第一条―第四条)第二章申請に対する処分(第五条―第十一条)第三章不利益処分第一節通則(第十二条―第十四条)第二節聴聞(第十五条―第二十八条)第三節弁明の機会の付与(第二十九条―第三十一条)第四章行政指導(第三十二条―第三十六条)第五章届出(第三十七条)第六章意見公募手続等(第三十八条―第四十五条)第七章補則(第四十六条)附則(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一法令法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。二処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。三申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。四不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。イ事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分ロ申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分ハ名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 - 2 -ニ許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの五行政機関次に掲げる機関をいう。イ法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員ロ地方公共団体の機関(議会を除く。)六行政指導行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。七・八(略)(適用除外)第三条次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。一国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分二裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分三国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分四検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導五刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導六国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導七学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導八刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
- 3 -九公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導十外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分十二相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導十三公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導十四報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導十五審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分十六前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導2次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。一法律の施行期日について定める政令二恩赦に関する命令三命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則四法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則五公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等六審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの3第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。(国の機関等に対する処分等の適用除外)第四条国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人 - 4 -となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。2〜4〔略〕第二章申請に対する処分(審査基準)第五条行政庁は、審査基準を定めるものとする。2行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。3行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。(標準処理期間)第六条行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。(申請に対する審査、応答)第七条行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。(理由の提示)第八条行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。2前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。(情報の提供)
- 5 -第九条行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。2行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。(公聴会の開催等)第十条行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。(複数の行政庁が関与する処分)第十一条行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。2一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。第三章不利益処分第一節通則(処分の基準)第十二条行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。(不利益処分をしようとする場合の手続)第十三条行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。一次のいずれかに該当するとき聴聞イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。ロイに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 - 6 -ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。二前号イからニまでのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。一公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。二法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。三施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。四納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。五当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。(不利益処分の理由の提示)第十四条行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。2行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。3不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。第二節聴聞(聴聞の通知の方式)第十五条行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二不利益処分の原因となる事実
- 7 -三聴聞の期日及び場所四聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。一聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。二聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。3行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。(代理人)第十六条前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。2代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。4代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。(参加人)第十七条第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。2前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。3前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。(文書等の閲覧)第十八条当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において
- 8 -「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。2前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。3行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。(聴聞の主宰)第十九条聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。一当該聴聞の当事者又は参加人二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族三第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人四前三号に規定する者であったことのある者五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人六参加人以外の関係人(聴聞の期日における審理の方式)第二十条主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。2当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。3前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。4主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。5主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。6聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。(陳述書等の提出)第二十一条当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出すること
- 9 -ができる。2主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。(続行期日の指定)第二十二条主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。2前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。3第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)第二十三条主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。2主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。(聴聞調書及び報告書)第二十四条主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。2前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。3主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。4当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 - 10 -(聴聞の再開)第二十五条行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。(聴聞を経てされる不利益処分の決定)第二十六条行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。(不服申立ての制限)第二十七条行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。2聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)第二十八条第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。2前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。第三節弁明の機会の付与(弁明の機会の付与の方式)第二十九条弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 - 11 -(弁明の機会の付与の通知の方式)第三十条行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二不利益処分の原因となる事実三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)(聴聞に関する手続の準用)第三十一条第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。第四章行政指導(行政指導の一般原則)第三十二条行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。2行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。(申請に関連する行政指導)第三十三条申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。(許認可等の権限に関連する行政指導)第三十四条許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。(行政指導の方式)第三十五条行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。2行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 - 12 -3前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。一相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの二既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの(複数の者を対象とする行政指導)第三十六条同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。第五章届出(届出)第三十七条届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
しろまる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)(行政手続法の適用除外)第十八条の四行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。 - 13 -
しろまる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)(行政手続法の適用除外)第八十八条の二行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条第一項及び第三十五条第三項(行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。しろまるとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)(抄)(行政手続法の適用除外)第十条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条第三項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。 - 14 -
しろまる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄)(行政手続法の適用除外)第七十四条の十四行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。2行政手続法第三条第一項、第四条第一項及び第三十五条第三項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。3国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条(届出)の規定は、適用しない。しろまる海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)(抄)(行政手続法の適用除外)第五十三条この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。
しろまる売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)(抄)(生活環境の調整)第二十四条保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、そ - 15 -の者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。2前項の規定による措置については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定を準用する。(仮退院を許す処分)第二十五条地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。2婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。3婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。4第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。(仮退院中の保護観察)第二十六条仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。2前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同条第四号中「第三十九条第三項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項及び第
- 16 -五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項又は第四十一条」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。(仮退院の取消し)第二十七条地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮退院中の者が遵守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、決定をもつて、仮退院を取り消すことができる。2更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第七十三条(第三項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。3仮退院中の者が前項において準用する更生保護法第七十三条第一項の規定により留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。4仮退院が取り消されたときは、検察官は、収容のため再収容状を発することができる。5再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載しなければならない。6再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もすることができる。(行政手続法の適用除外)第二十七条の二第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。(更生保護法の準用)第二十九条更生保護法第九十七条の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第九十八条第一項の規定は第二十六条第二項において準
- 17 -用する同法第六十一条第二項の規定による委託及び第二十六条第二項において準用する同法第六十二条第二項の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。
しろまる更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(抄)第九十一条この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。
しろまる弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(抄)(行政手続法の適用除外)第四十三条の十五弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。(行政手続法の適用除外)第四十九条の二日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
しろまる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(抄)(行政手続法の適用除外)第二百六十四条の二この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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しろまる外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(抄)(行政手続法の適用除外)第五十八条の三行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。しろまる日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)(抄)(行政手続法の適用除外)第百三十八条この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(抄)(国籍の選択)第十四条外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。2(略)第十五条法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。2前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。3前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本
- 19 -の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。しろまる航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)(抄)(外国航空機の航行)第百二十六条国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。一本邦外から出発して本邦内に到達する航行二本邦内から出発して本邦外に到達する航行三本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行2締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。3軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。4外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。5外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。(事業計画等の変更命令)第百二十九条の四国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
- 20 -一事業計画を変更すること。二運賃又は料金を変更すること。(事業の停止及び許可の取消)第百二十九条の五国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。一外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。二外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。三日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。四前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。(許可の条件等)第百三十一条の二この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。(行政手続法の適用除外)第百三十七条の三航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。2第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。3第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。しろまる破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)(抄)(公安審査委員会の決定)
- 21 -第二十二条公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。2公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。一関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。二帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。三看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。四公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。3公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。4〜6(略)(行政手続法の適用除外)第三十六条の二公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。しろまる無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)(抄)(行政手続法の適用除外)第三十三条公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。しろまる武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(行政手続法の適用除外)
- 22 -第百七十九条この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。しろまる犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)(抄)(被害回復事務管理人の義務等)第二十三条被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。2検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。3検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。4検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。

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