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あしあと

請求書の押印の省略が可能になりました

  • ID:95

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    滋賀県後期高齢者医療広域連合に提出いただく請求書、見積書、領収書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。

    取扱の対象外のものがあります

    法令、規則等により押印を求めてられているものは、取扱の対象ではありません。
    入札書、契約書も対象外です。

    対象期間:発行日が令和3年4月1日以降の請求書、見積書、領収書

    請求書等の記載内容について

    請求書等への押印の省略は可能ですが、法人の代表者氏名および担当者の氏名・連絡先(電話番号)は必ず記載してください。

    お問い合わせ

    滋賀県後期高齢者医療広域連合 会計課

    電話: 077-522-3013

    ファックス: 077-522-3023

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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