平成24年4月の介護報酬改定によって、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合(肺炎又は尿路感染症については検査を実施した場合に限る)に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10日算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする状態に限る)
- 蜂窩織炎
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。