自動車に表示する標識(マーク)
標識の形
標識名
意味
効果
表示義務
2001年〜
身体障害者標識 肢体不自由を理由に免許に条件が付されている方が運転している。 幅寄せ、割り込みの禁止 努力義務2008年〜 聴覚障害者標識 聴覚障害(10m離れた所で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)を理由に免許に条件が付されている方が運転している。 幅寄せ、割り込みの禁止 義務
1972年〜 初心運転者標識 普通免許を受けて1年経過していない運転者が運転している。 幅寄せ、割り込みの禁止 義務
旧マーク
1997年〜2010年
2011年〜 高齢運転者標識 70歳以上の運転者が運転している。 幅寄せ、割り込みの禁止 努力義務
1997年〜2010年
2011年〜 高齢運転者標識 70歳以上の運転者が運転している。 幅寄せ、割り込みの禁止 努力義務
1969年〜 国際シンボルマーク 障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す世界共通のマーク。 障がい者が利用できることが分かる。 一定の要件を満たした施設などに表示することができる。
注意事項
【国際シンボルマークの使用について】
・個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
・障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
・したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
・駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
(日本障害者リハビリテーション協会)
【国際シンボルマークの使用について】
・個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
・障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
・したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
・駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
(日本障害者リハビリテーション協会)
国立障害者リハビリテーションセンター(自動車訓練室)