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景観法に基づく届出

ページ番号:0797176 2022年8月16日更新/環境企画課

お知らせ

届出手続の見直しに係る運用について(令和3年度)

・県民の利便性の向上、行政手続の簡素化・効率化及びデジタル化への対応を図るため、次のとおり見直しを行うこととしました。
1 届出手続のオンライン化
・景観法第16条、岡山県景観条例第5条及び同規則第4条に規定する届出について、下記のサイトからオンラインでの届出書の提出の受付を令和4年3月
25日((3)については同年4月1日)から開始します。
オンライン化を実施する手続(様式)
(1)景観モデル地区行為(変更)届出書(様式第1号)
(2)大規模行為(変更)届出書(様式第2号)
(3)背景保全地区事前指導申出書(様式第1号)
(注記)各県民局環境課窓口での受付けは引続き行います。
「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action
2 押印の義務付け廃止
・景観法第16条に基づく届出書への押印の義務付けを令和3年4月1日から廃止します。
3 受理通知書の廃止
・法令に規定のない受理通知書の交付を令和3年4月1日から廃止します。
なお、大規模行為等に係る実施制限期間の短縮に関する通知書は引続き交付します。
4 受付窓口の変更
・大規模行為等の届出書を関係市町村(景観行政団体以外)に提出いただいていましたが、令和3年7月1日から提出窓口が県民局環境課に変更となります。

届出全般

届出を要する行為

  • 景観計画区域内において、一定規模以上の建築物及び工作物の新築、改築、屋外における物件の堆積、土石の採取等の行為をする場合には、「景観形成基準」に従った計画としていただき、工事等の着手前に届出をしていただく必要があります。(届出を受理して30日を経過しなければ、工事等に着手できません)
  • また、背景保全地区内の行為については、届出前に事前指導を受けていただきます。
  • 届出対象行為、景観形成基準及び手続の詳細は、下記「種別ごとの届出手続」をご覧ください。
  • (参考)届出審査のフロー図 [PDFファイル/54KB]

届出を要する区域(景観計画区域)

  • 晴れの国おかやま景観計画が適用される市町村の区域全域
  • 晴れの国おかやま景観計画が適用されない区域(独自の景観計画又は届出に関する条例を定めている下記の市町村の区域)については、各市町村の規定に基づく届出が必要です。
    岡山市、倉敷市、津山市、高梁市、瀬戸内市、真庭市、早島町、新庄村、奈義町

届出先

• 届出書は、工事等の行為を行う場所により、県の出先機関である県民局環境課で受理します。
詳細は、下記「景観法に基づく行為の届出書の提出先一覧」をご覧ください。

屋外広告物について

屋外広告物条例により許可を受ける物件は、景観法に基づく届出をする必要がありません。(景観法施行令第10条第4号)

公共団体の取扱い

国の機関及び地方公共団体は、県に対し届出に代えて通知を行うこととなります。県は、必要があると認める時は協議を求めます。また、土地改良区等は公共的団体として、公共団体に準じた取り扱いとしています。

問い合わせ先

各県民局環境課、県庁環境企画課(審査・調整班)にお問い合わせください。

種別ごとの届出手続

大規模行為

景観計画区域(景観モデル地区を除く。)を対象として、周囲の景観に大きな影響を与える大規模な建築物の新築等について、大規模行為として規定し、あらかじめ県に届出をしていただくこととしています。
県では景観計画に定める景観形成基準により届出内容を審査し、必要に応じ、届出者との協議を行い、また、指導・助言を行うことを通じ、周囲と調和のとれた景観づくりを進めています。

1 届出対象行為 届出対象行為 [PDFファイル/117KB]

2 景観形成基準 景観形成基準 [PDFファイル/97KB]

3 届出書様式 (注記)令和3年4月1日から、届出書への押印の義務付けを廃止します(押印不要)。

届出書様式 [PDFファイル/95KB]

届出書様式(WORD) [Wordファイル/24KB]

用紙は、県民局環境課、県庁環境企画課(審査・調整班)でもお渡しします。

4 添付図面等 添付図面等 [PDFファイル/38KB]

5 提出部数 2部(届出書及び添付図面等)

なお、届出内容に係る照会先に書かれている者が書類の加筆修正を行う場合には、委任状が必要です。

6 その他 令和4年3月25日より下記のサイトからオンラインでの届出書の提出の受付を行っています。

「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action

景観モデル地区

県民に親しまれ県民の誇りとなるような地域や新たに景観づくりを行うべき地域を、景観モデル地区として指定しています。
景観モデル地区での建築物・工作物の新改築などについては、あらかじめ県に届出をしていただくことになっています。
これは、景観モデル地区内に優れた景観をつくっていくためのものであり、県は、届出内容を審査し、必要に応じ、届出者との協議を行い、また、指導・助言を行います。

1 景観モデル地区(2地区) 吉備高原都市景観モデル地区(吉備中央町) [PDFファイル/3.87MB]

渋川・王子が岳景観モデル地区(玉野市) [PDFファイル/2.45MB]

2 届出対象行為 届出対象行為 [PDFファイル/121KB]

3 景観形成基準 吉備高原都市景観モデル地区景観形成基準 [PDFファイル/183KB]

渋川・王子が岳景観モデル地区景観形成基準 [PDFファイル/184KB]

4 届出書様式 (注記)令和3年4月1日から、届出書への押印の義務付けを廃止します(押印不要)。

届出書様式(PDF) [PDFファイル/88KB]

届出書様式(WORD) [Wordファイル/24KB]

用紙は、県民局環境課、県庁環境企画課(審査・調整班)でもお渡しします。

5 添付図面等 添付図面等 [PDFファイル/40KB]

6 提出部数 2部(届出書及び添付図面等)

なお、届出内容に係る照会先に書かれている者が書類の加筆修正を行う場合には、委任状が必要です。

7 その他 令和4年3月25日より下記のサイトからオンラインでの届出書の提出の受付を行っています。

「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action

背景保全地区

歴史的、文化的に優れた景観をもつ施設などの背景・借景を保全するため、「背景保全地区」として閑谷地区を指定しています。
背景保全地区内での大規模行為については、計画の構想段階で事前指導の申出を行っていただき、必要に応じ、申出者と協議を行い、また、指導・助言を行うことを通じ、施設などの背景・借景に及ぼす影響をできるだけ少なくするようにしています。

1 背景保全地区(1地区) 閑谷背景保全地区(備前市) [PDFファイル/3.74MB]

2 事前指導対象行為 上記「大規模行為」の届出対象行為と同じ

3 事前指導(景観形成)基準 事前指導(景観形成)基準 [PDFファイル/150KB]

4 事前指導申出書様式 (注記)令和3年4月1日から、届出書への押印の義務付けを廃止します(押印不要)。

事前指導申出書様式(PDF) [PDFファイル/64KB]

事前指導申出書様式(WORD) [Wordファイル/26KB]

用紙は、県民局環境課、県庁環境企画課(審査・調整班)でもお渡しします。

5 添付図面等 添付図面等 [PDFファイル/21KB]

6 提出部数 2部(事前指導申出書及び添付図面等)

なお、届出内容に係る照会先に書かれている者が書類の加筆修正を行う場合には、委任状が必要です。

7 その他 令和4年4月1日から下記のサイトからオンラインでの申出書の提出の受付を行っています。

「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action

8 その他 事前指導終了後、上記大規模行為の届出の手続を行ってください。


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