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運転免許の取得手続(指定自動車教習所卒業以外の場合)

ページ番号:0791410 2025年3月24日更新/交通部運転免許課
このページは、運転免許を取得する手続のうち、「指定自動車教習所を卒業された方」以外の方の手続についてご案内します。
指定自動車教習所を卒業された方の運転免許の取得手続については、「運転免許の取得手続(指定自動車教習所を卒業された方)」の各項目をご覧ください。

運転免許の取得手続

これから取得しようとする運転免許の種類ごと、また、現在お持ちの運転免許の有無、種類ごとにそれぞれ受験資格や手続などが異なります。
詳細については、以下の免許の種類ごとの添付ファイルをご覧ください。

試験等について(運転免許の種類ごとのご案内)

免許試験の受験について(大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許)

免許試験の受験について(大型二種)

免許試験の受験について(中型二種)

免許試験の受験について(普通二種)

免許試験の受験について(大型一種)

免許試験の受験について(中型一種)

免許試験の受験について(準中型)

免許試験の受験について(普通一種)

免許試験の受験について(大特一種・二種)

免許試験の受験について(けん引一種・二種)

免許試験の受験について(大型二輪)

免許試験の受験について(普通二輪)

免許試験の受験について(小型特殊)

免許試験の受験について(原付)

技能検査の受検について(大型一種、中型一種、準中型、普通一種)

申請写真について

手数料について

運転免許試験受験の注意事項(共通)

・岡山県公安委員会が実施する運転免許試験を受けようとする方は、住民票又は現にお持ちの免許証等の住所地が岡山県内であることが必要です(これらの住所地が岡山県外の場合は、受験することができません。)。
ただし、大型一種、中型一種、準中型、普通一種の免許に係る「技能検査」の受検を除きます。
・過去に運転免許の取消処分、拒否処分等(初心運転者に係る再試験取消しを除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験することができません。
・運転免許の効力が停止されている方(いわゆる免許の停止処分中の方)は、受験することができません。
・技能試験又は学科試験合格後、取得しようとする免許の種類に応じた取得時講習の受講が必要です。
指定自動車教習所で所定の取得時講習を受講終了した後に免許証等の交付となります。
なお、一定の要件を満たす場合は、取得時講習の受験が免除されることがあります。詳細は、試験合格時にご確認ください。

8t限定中型免許(平成19年6月1日以前に取得した普通免許)をお持ちの方へ

5t限定準中型免許(旧普通免許)をお持ちの方へ


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