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個人事業税(不動産の貸付)について
不動産貸付業の認定基準
区分
貸し付けている不動産の種類
事業と認定される基準
不動産貸付業
建物
住宅
(1) 一戸建住宅
貸付可能棟数が10以上
(2) 一戸建て住宅以外の住宅(アパート・貸間等)
貸付可能室(区画)数が10以上
住宅以外(店舗、事務所等)
(3) 一戸建の建物
貸付可能棟数が5以上
(4) 一戸建以外の建物(貸ビル等)
貸付可能室(区画)数が10以上
土地
(5) 住宅用土地
貸付契約件数が10以上
又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
(6) 住宅用以外(店舗・事務所等)の土地
貸付契約件数が10以上
(7) 異なる種類の不動産を併せて貸し付けている場合
次の要件のいずれかを満たす場合
1)一の種類の不動産が、上記(1)〜(6)までの基準以上
2)貸付可能棟数、貸付可能室(区画)数及び貸付契約件数の合計が10以上
上記の基準未満であっても貸付規模等により、次の要件のいずれかを満たす場合には不動産貸付業と認定します。
1)
住宅用の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、住宅用建物の貸付面積が700平方メートル以上であるもの。
2)
建物の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、建物貸付面積が700平方メートル以上の場合で次のア又はイのいずれかに該当するもの。
ア 住宅以外の建物の貸付けが、上記の(3)又は(4)の認定基準の1/2以上
イ 建物の貸付件数の合計が上記(7)の認定基準の1/2以上
(注)土地の貸付を併せて行っている場合には、土地の貸付けも併せて不動産貸付業と認定します。
駐車場業の認定基準
駐車場の種類
認定基準
建築物でない駐車場
自動車の収容可能台数が10以上
建築物である駐車場
(屋根付駐車場、立体駐車場、地下駐車場等)
収容台数は問わない
税額の計算方法
前年の事業の総収入額
-
事業の必要経費 (専従者控除を含む)
事業所得金額
事業所得金額
その他の控除 (損失の繰越控除等)
事業主控除
290万円
課税標準額
課税標準額
×ばつ
税率(5%)
税 額
所得税で青色申告した方の「青色申告特別控除(通常10万円又は65万円)」は、事業税では適用がありません。
各種控除
年額290万円
年の中途で事業を開始又は廃止した場合は、月割計算した金額が控除されます。
事業主と生計を一にする15歳以上の親族でもっぱらその事業に従事する人がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
○しろまる青色申告をした方:青色事業専従者に支払われた適正な給与額
○しろまる白色申告をした方:事業専従者一人について次の(1)又は(2)のいずれか低い方の金額
(1) 50万円(配偶者の場合は、86万円)
(2) 事業専従者控除前の事業所得金額÷(事業専従者数+1)
1)損失の繰越控除(青色申告をした方のみ)
2)被災事業用資産の損失の繰越控除
3)事業資産の譲渡損失控除
4)事業資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告をした方のみ)
納税
ただし、年税額が1万円以下の場合は8月に一括して納めていただきます。
・納税通知書(納付書)は、8月と11月の10日頃に発送します。納期限は、各月の末日(末日が土日祝日の場合、翌平日)です。
・所得税の修正申告を提出された方などは、その都度、納税通知書を送付しますので、別に定める納期限までに納めていただきます。
・口座振替制度を御利用される方は、所管の県民局税務部へお尋ね下さい。
問い合わせ先
| 事務所名 | 直通電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|---|
| 備前県民局 税務部直税課 | (086)233-9815 | 700-8604 | 岡山市北区弓之町6-1 | 岡山市、玉野市、備前市、 |
| 備中県民局 税務部課税課 | (086)434-7058 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 倉敷市、笠岡市、井原市、 |
| 美作県民局 税務部課税課 | (0868)23-1272 | 708-8506 | 津山市山下53 | 津山市、真庭市、美作市、 新庄村、鏡野町、勝央町、 奈義町、西粟倉村、久米南町、 美咲町 |