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死亡牛の牛海綿状脳症(BSE)検査対象月齢について

ページ番号:0001001514 更新日:2015年3月25日更新

4死亡牛のBSE検査対象が見直しになりました!(令和6年4月1日)

家畜伝染病予防法及び牛海綿状脳症対策特別措置法の一部が令和6年4月1日に改正されました。

このため令和6年4月1日から死亡牛のBSE検査対象は「月齢による区分」ではなく「月齢に関係なく、特定症状(注記)・起立不能・BSEを疑う症状のあった牛」となります。

(注記) 「96カ月齢以上の死亡牛の全頭検査」は廃止されました。

また、飼養している牛に「特定症状(注記)」が認められた場合は、管轄の家畜保健衛生所にご連絡ください。

特定症状とは

次のいずれかの症状のことをいいます。

1.治療に反応せず、次の1から6のいずれかの行動を伴う進行性の変化

(1)興奮しやすい

(2)音、光、接触等に対する過敏な反応

(3)群内序列の変化

(4)搾乳時の持続的な蹴り

(5)頭を低くし、柵等に押しつける動作の繰り返し

(6)扉、柵等障害物におけるためらい等

2.感染症の疑いがなく、かつ、原因が不明の進行性の神経症状


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