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おおいた創生推進課の業務に関連する各種行事の後援・共催等申請について
おおいた創生推進課の業務に関連する各種行事について、後援または共催等をご希望される方へ
おおいた創生推進課では、おおいた創生推進課の業務(移住・地域振興等)に関連する各種行事について、後援または共催等(以下「後援等」という)を行っています。
後援等をご希望される方は、下記を参考に申請してください。
【注意事項】
・行事の内容によっては後援等をお断りすることや、承認された後援等を取り消すことがありますので、あらかじめご了承ください。
・おおいた創生推進課の業務以外の後援・共催依頼については、以下のリンク先から申請してください。
後援等をご希望される方は、下記を参考に申請してください。
【注意事項】
・行事の内容によっては後援等をお断りすることや、承認された後援等を取り消すことがありますので、あらかじめご了承ください。
・おおいた創生推進課の業務以外の後援・共催依頼については、以下のリンク先から申請してください。
1 承認の基準
(1)主催者についての承認基準
主催者は、次のいずれかに該当する団体であること。
ア 国の機関
イ 地方公共団体及びその機関並びにそれらの連合体
ウ 教育機関並びにその連合体
オ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
カ 新聞社、放送局等の報道機関
キ 前各号に掲げるものを除く団体のうち、公共的性格を有し、
かつ、主催者の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十
分あると判断されるもの
(2)事業内容についての承認基準
対象となる事業は次のいずれにも該当するものであること。
ア 事業の目的及び内容が明らかに県勢の発展に貢献すると
認められるもので、県政の推進に関する基本方針等に反し
ないものであること
イ 開催の日時、場所、設備等について、参加者の安全、衛生
その他の措置を講じているもの
ウ 収益事業に類すると認められる事業でなく、かつ、入場料、
出品料、参加料等主催者が徴収する金額は、事業内容、事
業規模等からみて社会通念上適正であると認められるもの
エ 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの
オ 公序良俗に反するおそれがないもの
カ 法令、規則等に違反しないもの
主催者は、次のいずれかに該当する団体であること。
ア 国の機関
イ 地方公共団体及びその機関並びにそれらの連合体
ウ 教育機関並びにその連合体
オ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
カ 新聞社、放送局等の報道機関
キ 前各号に掲げるものを除く団体のうち、公共的性格を有し、
かつ、主催者の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十
分あると判断されるもの
(2)事業内容についての承認基準
対象となる事業は次のいずれにも該当するものであること。
ア 事業の目的及び内容が明らかに県勢の発展に貢献すると
認められるもので、県政の推進に関する基本方針等に反し
ないものであること
イ 開催の日時、場所、設備等について、参加者の安全、衛生
その他の措置を講じているもの
ウ 収益事業に類すると認められる事業でなく、かつ、入場料、
出品料、参加料等主催者が徴収する金額は、事業内容、事
業規模等からみて社会通念上適正であると認められるもの
エ 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの
オ 公序良俗に反するおそれがないもの
カ 法令、規則等に違反しないもの
2 申請手続き
【提出書類】
(1) 後援等申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書(任意様式)
(3) 開催要項、プログラム等(任意様式)
(4) 初回申請の場合は、主催団体の組織(会則)、役員名簿、
活動内容がわかる資料(任意様式)
(1) 後援等申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書(任意様式)
(3) 開催要項、プログラム等(任意様式)
(4) 初回申請の場合は、主催団体の組織(会則)、役員名簿、
活動内容がわかる資料(任意様式)
【提出方法】
持込みや郵送等のほか、大分県電子申請システムでの申請も可能です。
電子申請を行う場合は、以下URLから手続を行ってください。
持込みや郵送等のほか、大分県電子申請システムでの申請も可能です。
電子申請を行う場合は、以下URLから手続を行ってください。
QR
【提出期限】
行事等を実施する2週間前まで
※(注記)ただし、知事あいさつ文の交付申請については、希望日の3週間前までに提出してください
行事等を実施する2週間前まで
※(注記)ただし、知事あいさつ文の交付申請については、希望日の3週間前までに提出してください
3 実施報告
承認を受けた行事が終了したときは、すみやかに実施報告書(様式第5号)を提出してください。
なお、事業報告書の提出がない場合、次回の後援等を承認しないものとします。
【提出書類】
(1)実施報告書(様式第5号)
なお、事業報告書の提出がない場合、次回の後援等を承認しないものとします。
【提出書類】
(1)実施報告書(様式第5号)
【提出方法】
持込みや郵送等のほか、大分県電子申請システムでの申請も可能です。
電子申請を行う場合は、以下URLから手続を行ってください。
持込みや郵送等のほか、大分県電子申請システムでの申請も可能です。
電子申請を行う場合は、以下URLから手続を行ってください。
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