獣医師免許をお持ちの皆さまへ *全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務づけられています! (令和6年度はその届出を行う年となっています。) *獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。