※(注記)まずは通報を!!
保健所・動物愛護センター・警察署・役場などに連絡してください。
迷子動物がいなくなったときは…
飼っている動物を逃がしてしまうようなことがないよう、普段からしっかりと管理やしつけをし、首輪などへの連絡先表示もしておく必要があります。
それでも万が一、いなくなったり、逃がしてしまったりしたときは、責任を持ってさがすのはもちろん、すぐに保健所・当センター(収容犬情報はこちら)・警察署・役場などに問い合わせて保護されていないか確認しましょう。(保健所・当センターで扱うのは原則として犬・ねこのみです。警察署では、これ以外の動物も保護されている場合があります。)
「しばらく様子を見てから…」ではいけません。交通事故などに巻き込まれたり、地域トラブルの元になってしまうおそれもあります。また、せっかく行政機関に保護されていても、連絡が遅ければ保護期間が過ぎてしまうかもしれません。
あなたの素早い行動が動物の命や地域の生活環境を守ることにつながるのです。
保護動物を保護したときは…
飼い主の分からない犬・ねこなどを保護された方も、同様にすぐに保健所・当センター・警察署・役場などに連絡ください。周辺で飼われているものでないか、ご近所に声もかけてみましょう。
たとえ善意であっても、通報せずに預かっていては、その動物が元の住みなれた家に戻れるチャンスを逃してしまうことになるかもしれません。公衆衛生上の重大な問題がある場合などを除き、通報された方の意に反して行政機関が強制的に動物を収容するようなことはありませんので、安心してご一報ください。
また、「自分の家や地域では預かれないが行く末が心配だ」と心を痛められるケースもよく見受けられますが、迷子にしてしまった責任は、基本的に元の飼い主にあります。飼育に適さない環境で無理に預かるのは、その動物やご家庭・地域にとって好ましいこととは言えません。収容が必要な場合は、ためらわず行政機関に相談しましょう。