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影響緩和措置について

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影響緩和措置について

令和7年度農振農用地除外にかかる影響緩和措置について

令和7年6月27日に農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地等の確保等に関する基本指針が改正されました。

改正に伴い、農用地除外の際に県の面積目標に影響を及ぼすおそれがある場合には、代替の農用地を用意する等の措置(影響緩和措置)を講じる必要があります。

本県では令和7年度の農用地除外が県の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると判断されるため、今年度(令和7年8月1日以降)は下記のとおり影響緩和措置が必要となります。

令和7年度 奈良県における影響緩和措置 農用地除外面積の 31 %

( 影響緩和措置の面積 = 当該農用地除外面積 × 0.31 )

詳しい手続き等については、各市町村の農振法担当課にお問い合わせください。

制度の概要については、下記リンク先の資料をご覧ください。

農業振興地域制度の概要

改正農振法の運用について

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