申請等の手続きについて
(1)販売、撮影、その他催しについて
公園内において、上記行為を行う場合は、事前に公園管理者と調整が必要です。事前に公園管理者にご相談ください。
内容、日程、場所など、公園管理上支障のある場合は、許可されないことがあります。
【根拠法令】奈良県立都市公園条例
第三条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。
一 行商その他これに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しを行うこと。
様式( 様式(doc 31KB) / 記載例(doc 40KB) )
添付書類 : 企画書、収支計画書、図面等
(撮影の場合は、許可証に添付するので、現地責任者の顔写真のデータ・証明写真等)
(2)禁止行為の許可
公園内においては、(1)施設の損傷・汚損、(2)ごみ等の廃棄・放置、(3)樹木の伐採・植物採取、(4)土地形質の変更、(5)鳥獣類、魚類、指定された昆虫類等の捕獲・殺傷、(6)立入禁止区域に立ち入ること、(7)指定された場所以外の場所へ車馬の乗り入れ・留置、(8)指定された場所以外の場所で焚火を禁止しています。
これらの行為を行う場合は、学術研究等、その特別の理由を示した上で公園管理者の許可が必要です。
【根拠法令】奈良県立都市公園条例
第四条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
二 ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
三 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
四 土地の形質を変更すること。
五 鳥獣類、魚類、指定された昆こん虫類等を捕獲し、又は殺傷すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止め置くこと。
八 指定された場所以外の場所で焚たき火をすること。
様式( 様式(doc 31KB) / 記載例(doc 40KB) )
添付書類 : 禁止行為が必要な理由書(研究目的等)
(3)物件の占用について(電柱、水道管、(1)の催し等に係るテントの仮設等)
公園内において、工事を行い、仮設の工作物を設けようとする場合は、公園管理者との協議が必要です。
また、電柱等の長期に渡って公園内を占用する物件については、公益性のみならず、当該公園への設置が必要な理由を示す必要があります。
【根拠法令】都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、
公園管理者の許可を受けなければならない。
◎にじゅうまる様式 新規・継続の申請( 様式(doc 35KB) / 記載例(doc 36KB) )
既存の許可事項の変更 ( 様式(doc 32KB)/ 記載例(doc 34KB) )
添付書類 : 設置場所、構造物の図面、その他公園管理者が必要に応じて指示
(4)有料施設の使用承認
県立公園の有料施設(研修室等)を使用する場合は、事前に申し込みが必要です。申込方法は施設により異なりますので、各施設にお問い合わせ下さい。
(5)無人航空機の飛行について
無人航空機(いわゆるドローン)については、周辺の利用者への配慮を行った上で、公園施設や園路の周辺等、危険箇所を避けて飛行をお願いしています。また、事前に届出が必要ですので、下記ガイドラインをご一読の上、末尾に添付している届出様式を該当の公園管理事務所へご提出ください。
【根拠法令】奈良県立都市公園条例
(届出)
第十条 公園において航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機を
飛行させようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
◎にじゅうまる無人航空機の飛行にかかるガイドライン(doc 102KB)
(6)公園施設の設置・管理
公園に施設の設置を行う場合、テナントとして既存の施設に入居する場合が該当します。
公園施設の設置・管理については、個別の申込は原則として受け付けておりません。
公募等により実施しますので、各公園管理者からの情報提供によりお申し込みいただきますようお願いします。
【根拠法令】都市公園法
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、
都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
様式 公園施設の設置 ( 様式(doc 35KB) / 記載例(doc 36KB) )
公園施設の管理 ( 様式(doc 32KB) / 記載例(doc 32KB) )
添付書類 : 運営計画書、収支計画書、法人等概要(登記簿)、決算書類、図面、工事概要 等
(7)工事の完了・原状回復等による届出(都市公園の占用、施設の設置・管理)
(3)、(6)による工事の完了、期間満了による原状回復を完了した場合は、速やかに届出を提出してください。
【根拠法令】
(届出)
第十条
2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、
速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者 次に掲げる場合
イ 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
ロ 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
ハ 法第十条第一項の規定により公園を原状に回復したとき。
二 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した者
当該行為をした場合
◎にじゅうまる様式 上記「イ」に関する届出(
様式(doc 31KB) /
記載例(doc 32KB))
上記「ロ」に関する届出( 様式(doc 32KB) / 記載例(doc 32KB) )
上記「ハ」に関する届出( 様式(doc 34KB) / 記載例(doc 35KB) )
上記「ロ」「ハ」を同時に行う場合の届出( 様式(doc 33KB)/ 記載例(doc 34KB))
上記第二項に関する届出( 様式(doc 33KB) / 記載例(doc 35KB) )
添付書類 : 施行前後の写真