1 この要領は、奈良県開発審査会(以下「審査会」という。)の傍聴 (都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第五十条第三項の規定による公開口頭審理を除く。)につ
いて、必要な事項を定めるものである。
2 審査会の傍聴を希望する者は、審査会の開始前までに受付をした上で、審査会事務
局の指示のもと会場へ入室し、傍聴が認められた議案の審議の終了後、速やかに退室し
なければならない。
なお、傍聴の受付は審査会開始の30分前から行い、審査会開始の10分前に終了す
るものとする。
3 傍聴者は、先着順により決定する。
なお、傍聴者の定員は、原則10名までとする。
4 傍聴者は、審査会を傍聴するに当たり、静粛にし、審査会の秩序の保持又は進行に
支障をきたす行為を行なってはならない。
5 傍聴者は、写真撮影や録音等をしてはならない。
ただし、報道機関が行う撮影等については、冒頭(議案の審議に入る前)まで認め
るものとする。
6 会長は審査会の秩序の保持又は進行に支障きたす場合等においては、当該傍聴者に
退室を命じることができる他必要な指示等を行うことができる。
7 その他必要な事項は、審査会に諮って会長が定める。