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経営事項審査制度の概要

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経営事項審査制度の概要

経営事項審査とは

経営事項審査(経審)とは、一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者が、その経営についての客観的な事柄について受けなければならない審査(建設業法第27条の23)で、国の登録機関が行う「経営状況分析(Y点)」と、許可行政庁が行う「経営規模等評価(XZW点)」からなり、「経営規模・経営状況・技術力・社会性等」の観点から事業活動を客観的に評価し評点を算出するものです。
「経営状況分析(Y点)」の結果と「経営規模等評価(XZW点)」の結果により算出した項目を総合的に評価したものを総合評定値(P点)といいます。

経営事項審査は、国・県・市町村など公共機関から一定の工事を直接受注するための必須条件となっています。これを受けずに一定の公共工事を公共発注者から直接受注すると、建設業法違反となります。


経審概要

審査基準日

経営事項審査では、原則、申請日直前の事業年度の終了日(決算日)を基準として、その時点における各項目について評価を行います。この日を審査基準日といいます。
(注記)その他の審査基準日として、「法人設立日」、「個人事業開始日」などがあります。
(注記)期中の特定の日を審査基準日として、経営事項審査を受けることはできません。

有効期間

経営事項審査の有効期間は、 審査基準日から1年7ヶ月です。
建設業者は、公共工事の請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了日以降に経営事項審査を受けておかなければなりません(建設業法施行規則第18条の2)。

経営事項審査は、1年7ヶ月以内に申請すればよいのではなく、1年7ヶ月以内に「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(XZW点)」が終了していなければならないので、 毎年、決算後、すみやかに経営事項審査を受ける必要があります

(例)平成26年12月31日を審査基準日として受審した経営事項審査の有効期間は平成28年7月31日まで


入札参加資格の申請について

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注機関(国、県、市町村等)へ入札参加資格の申請を行う必要があります。
入札参加資格の申請の方法については、各発注機関ごとに異なりますので各発注者の入札、契約などの担当部署へお問い合わせください。





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