令和6年10月15日〜21日は、違反建築防止週間です。
違反建築防止週間ポスター
★リーフレット 「安全な住宅を建てるために 安心な住宅を買うために」(pdf 2043KB)
建築のルールは、安全な建築物、住みよいまちをつくるための基本ルールです。
■しかく1 建築物を建てるときの手続き
STEP1.建築確認申請
(よりよい建築物をつくるために、専門知識と経験を持った建築士に依頼してください。)
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STEP2.確認済証
(計画の内容が法令に適合していれば「確認済証」が交付されます。)
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STEP3.工事着工
(建築確認申請通りの工事が行われるよう、建築士に工事監理を依頼しましょう。)
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STEP4.中間検査
(建物の規模や用途によって、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。)
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STEP5.合格証
(中間検査に合格しないと次の工程に進めません。)
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STEP6.工事完了
(工事監理を依頼した建築士と相談して、すみやかに完了検査をうける手続きをしてください。)
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STEP7.完了検査
(完了検査を受けて、指摘を受けたところがあればすみやかに対応しましょう。)
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STEP8.検査済証
(完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。)
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STEP9.使用開始
(「建築確認申請書(確認済証)」「中間検査合格証(受検した場合のみ)」「検査済証」は
大切に保管しておいてください。)
■しかく2 守ろう!建築のルール
違反建築物にならないように、建築基準法の様々な規定を守りましょう。
その概略を紹介します。
○しろまる あなた自身の建築物の安全・衛生を守るための規定(単体規定)
・地震、台風、積雪等に対する安全性の規定
・火災による安全性や避難に関する規定
・居室の採光、換気、給排水・衛生設備等に関する規定
○しろまる 都市の安全で安心なまちづくりをするための規定(集団規定)
・都市計画で定められた用途地域の種類に応じて、建築できる建築物の用途を規定
・道路の幅員や接道する長さ等を規定
・建築物の容積率、建ぺい率や高さの制限等を規定
■しかく3 違反建築を建てると...
違反建築を建てると、様々な不利益が生じ、近隣に迷惑をかけます。
違反建築は、建築基準法に適合していないため、災害時には被害や危険性が増す可能性があります。
周囲への被災等があった場合、所有者・管理者等が責任を負うことになり、大きなデメリットとなります。
また、違反建築の所有者や違反に関係した業者等には、行政指導や行政処分が行われることがあります。