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安全・安心なまちづくり

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安全・安心なまちづくり

令和6年10月15日〜21日は、違反建築防止週間です。

違反建築防止週間ポスター

★リーフレット 「安全な住宅を建てるために 安心な住宅を買うために」(pdf 2043KB)

建築のルールは、安全な建築物、住みよいまちをつくるための基本ルールです。


しかく1 建築物を建てるときの手続き

STEP1.建築確認申請
(よりよい建築物をつくるために、専門知識と経験を持った建築士に依頼してください。)

STEP2.確認済証
(計画の内容が法令に適合していれば「確認済証」が交付されます。)

STEP3.工事着工
(建築確認申請通りの工事が行われるよう、建築士に工事監理を依頼しましょう。)

STEP4.中間検査
(建物の規模や用途によって、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。)

STEP5.合格証
(中間検査に合格しないと次の工程に進めません。)

STEP6.工事完了
(工事監理を依頼した建築士と相談して、すみやかに完了検査をうける手続きをしてください。)

STEP7.完了検査
(完了検査を受けて、指摘を受けたところがあればすみやかに対応しましょう。)

STEP8.検査済証
(完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。)

STEP9.使用開始
(「建築確認申請書(確認済証)」「中間検査合格証(受検した場合のみ)」「検査済証」は

大切に保管しておいてください。)

しかく2 守ろう!建築のルール

違反建築物にならないように、建築基準法の様々な規定を守りましょう。

その概略を紹介します。

しろまる あなた自身の建築物の安全・衛生を守るための規定(単体規定)
・地震、台風、積雪等に対する安全性の規定
・火災による安全性や避難に関する規定
・居室の採光、換気、給排水・衛生設備等に関する規定

しろまる 都市の安全で安心なまちづくりをするための規定(集団規定)

・都市計画で定められた用途地域の種類に応じて、建築できる建築物の用途を規定
・道路の幅員や接道する長さ等を規定
・建築物の容積率、建ぺい率や高さの制限等を規定

しかく3 違反建築を建てると...

違反建築を建てると、様々な不利益が生じ、近隣に迷惑をかけます。

違反建築は、建築基準法に適合していないため、災害時には被害や危険性が増す可能性があります。

周囲への被災等があった場合、所有者・管理者等が責任を負うことになり、大きなデメリットとなります。

また、違反建築の所有者や違反に関係した業者等には、行政指導や行政処分が行われることがあります。

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係TEL : 0742-27-7563
建築審査係TEL : 0742-27-7561
建築指導係TEL : 0742-27-7574
開発審査係 TEL : 0742-27-7562
開発指導係 TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係TEL : 0742-27-7564
TEL : 0742-27-7546

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