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令和7・8年度 測量業者の格付け基準について

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令和7・8年度 測量業者の格付け基準について

令和7・8年度の測量業者(県内本店)の格付け基準を定めましたので、公表します。

1.改正概要
(1)発注者点の判断基準に係る変更
くろまる 不当要求防止責任者講習受講
・加点対象となる「公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習」の受講者
[変更前]会社の代表者
[変更後]代表者(例:法人の代表取締役、個人事業主)又は法人の取締役


(2)その他の改正
・格付け評価対象期間の時点修正

2.適用関係
令和7年度(令和6年度受付分)の格付け基準から適用

令和7・8年度格付け基準(こちらをクリックしてください。)

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