食中毒の予防 保健所は、食中毒の予防、食品衛生の知識の普及啓発、食品などによる危害・事故がないように監視や指導を行っています。 万一食中毒が発生したら、原因を究明し、被害の拡大を防ぐため、患者の便や嘔吐物、原因と思われる施設や食品の調査を行います。原因施設には、再発を防止するための指導を徹底します。
食中毒が疑われる症状のある人は、まず医師の診察を受けましょう。
飲食店・製造所・集団給食施設・販売店の立ち入り検査 施設の衛生管理や食品の取扱い、食品の表示について監視し、必要に応じて指導します。
食品の細菌・添加物等の検査(収去検査) 公衆衛生上衛生的な管理が必要な食品や添加物等には、基準が定められています。製造所や販売店から定期的に食品を抜き取り、基準に違反していないか検査します。検査の結果、基準に合わない食品が発見された場合は、回収・廃棄の指示及び原因の追及をします。
不良食品の対応 不良食品や住民からの申出等を探知した場合、調査し、必要があれば営業者を指導します。
細菌性食中毒予防三原則 営業施設では、ハード、ソフトの両面から、細菌性食中毒予防三原則を心がけてください。 食中毒予防については奈良県消費・生活安全課「食中毒予防のために」 のページを参照ください。
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